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11月25日から12月1日は「犯罪被害者週間」です
平成28年4月に閣議決定された「第3次犯罪被害者等基本計画」について、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。
「犯罪被害者週間」は、期間中の集中的な啓発事業等の実施を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉または生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的とするものです。
犯罪の被害に遭われた方には、周囲の理解と温かな支援が必要です。
福岡県では、犯罪の被害に遭った人やその家族などが、元の生活を一刻も早く取り戻すことを支援するため、福岡市や北九州市と共同で「福岡犯罪被害者総合サポートセンター」を設置し、電話相談から裁判所などへの付き添いなどを行っています。
相談電話番号
093-582-2796(北九州地域)
受付時間
月曜日から金曜日 9時から16時まで
福岡犯罪被害者支援センター(別ウィンドウで開きます)<外部リンク>