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戦没者等の遺族に対する第12回特別弔慰金の請求受付を開始します

記事ID:0010869 更新日:2025年4月8日更新

特別弔慰金の趣旨

特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表するため、戦没者等のご遺族に記名国債が支給されるものです。
第12回特別弔慰金については、額面27.5万円(5年償還)の国債が交付されます。

対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」を受ける方(戦没者等の妻、父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族1人に支給されます。

1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

2.戦没者等の子(死亡当時の胎児を含む)

3.戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

4.上記1から3以外の戦没者等の三親族以内の親族(甥、姪等)

※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

支給内容

額面27.5万円(5年償還の記名国債)

請求窓口

請求者がお住まいの市町村

※請求者が芦屋町にお住まいの場合は、芦屋町役場福祉課障がい者・生活支援係が窓口です。

請求に必要な書類

1.福祉課窓口に備え付けの書類

(1)請求書

(2)現況申立書

2.ご用意いただく書類

(3)請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日以降発行のもの)

(4)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、介護保険被保険者証など)

(5)その他の必要書類(請求者や親族の状況によって、他の戸籍や書類が必要となる場合があります)

代理人(受任者)が請求を行う場合

請求者本人の手続きが困難な場合は、委任状の提出により、受任者による手続きが可能です。

この場合、窓口で委任者(請求者)と受任者の本人確認書類の確認を行います。

・受給者が手続きをする場合も、請求者のお住まいの市町村での受付になります。

・受任者の本人確認書類の詳細は、下記委任状の「本人確認書類」の欄をご確認ください。

委任状 [Wordファイル/31KB]

支給までの期間

請求書の受付から国債の交付までは、概ね1年かかります。

※特別弔慰金を初めて請求される場合や、裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時に本籍がある都道府県等)と請求者の居住都道府県が異なるときは、さらに時間がかかる場合があります。

注意事項

・特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものです。同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方をお決めください。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。

・手続きを行う際には、本人確認書類が必要となります。また、代理人が請求する場合は、代理人と本人双方の本人確認書類及び委任状が必要となります。


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