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子ども食堂支援事業を行います
芦屋町子ども食堂支援事業
芦屋町では、地域の力を生かし、子どもの地域における居場所づくりと子どもの健全な育成を図ることを目的として、子どもやその保護者に対し、無償または低額で食事の提供を行う子ども食堂を運営する団体に対して補助を行います。
補助対象事業について
補助対象事業は次のとおりです。(すべてに該当することが必須です。)
- 芦屋町内で実施すること。
- 食事の提供は無料または安価(材料費等の実費相当額)で行うこと。
- 年間を通じて、原則月1回以上定期的に実施すること。
- 開設時間は、1回当たりおおむね2時間以上であること。
- 提供のため準備する食数は1回当たり20食以上とすること。
- 実施団体の関係者等特定の者のみが参加する運営ではないこと。
- 宗教活動、政治経活動または営利を目的としないこと。
補助対象団体について
補助対象団体は次のとおりです。(すべてに該当することが必須です。)
- 町内に活動拠点を有し、主として町内において活動する団体であること。
- 名簿及び規約、会則等の組織運営に関する明文の定めを有していること。
- 構成員が18歳以上であること。
- 活動内容が公序良俗に反するものでないこと。
- 宗教活動または政治活動を主たる目的とした団体でないこと。
- 暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を構成員としていない団体であること。
補助対象経費、補助金の額について
補助対象経費及び補助金の額等は次のとおりです。
- 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業の実施に要する会場使用料、食材費、消耗品費、旅費、印刷製本費、光熱水費、通信運搬費、保険料。
- 補助金の額は、補助対象経費の合計額(1,000円未満の端数は切り捨て)または開催した回数に1万円を乗じて得た額(50万円を限度)のいずれか低い額。
- 補助の対象となる期間は、申請日の属する年度の4月1日から翌年3月31日まで。
補助金の申請から実績報告・補助金交付までの流れ
補助金を活用し、子ども食堂の開催・運営をお考えの団体は、事前に子ども家庭総合支援拠点(子育て支援係)へ相談・連絡ください。
(1)交付申請(団体→町)
申請書・事業計画書・収支予算書等を町へ提出。
- 申請書(様式第1号)様式第1号 [Wordファイル/22KB]
- 事業計画書(様式第2号)様式第2号 [Wordファイル/30KB]
- 収支予算書(様式第3号)様式第3号 [Wordファイル/23KB]
- 名簿及び規約、会則等の組織運営に関する記載してある書類のコピー
(2)交付決定(町→団体)
(3)実績報告(団体→町)
報告書・収支決算書・補助対象経費がわかる領収書等の写し等を町へ提出。
(4)補助金の額の確定(町→団体)
(5)補助金の請求(団体→町)
町から届く確定通知を受け取り後、請求書を町へ提出。
(6)補助金の交付(町→団体)