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芦屋町選挙管理委員会

記事ID:0031131 更新日:2024年2月20日更新

芦屋町選挙管理委員会 

芦屋町選挙管理委員会とは

・選挙管理委員会とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第181条の規定に基づき、選挙が公正に行われるよう、町長など首長から独立した機関として設置されるもので、議会において選挙された4人の委員によって構成されています。
・選挙管理委員会は、同法第186条の規定に基づき、普通地方公共団体または国、他の地方公共団体その他公共団体の選挙に関する事務及びこれに関係ある事務を管理することとされています。なお、選挙の取締に関する規定は、検察官、県公安委員会委員及び警察官が執行するものとされています。(公職選挙法第7条)
・芦屋町選挙管理委員会では、町長・町議会議員・県知事・県議会議員・衆議院議員・参議院議員などの選挙を管理します。
・また、選挙が公正かつ円滑に行われるよう、各種選挙人名簿の調製を行うとともに、福岡県選挙管理委員会や芦屋町明るい選挙推進協議会などの関係機関・団体と連携しながら、明るい選挙の実現や投票率向上に向けた啓発活動などに取り組みます。

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