本文
選挙制度や投票方法について
選挙権
日本国籍を有している人は、満18歳になると選挙権が与えられます。しかし、選挙で実際に投票するためには、市区町村の選挙人名簿に登録されていなければなりません。選挙人名簿に登録されるには芦屋町に住民登録があり、満18歳以上の日本国民で転入届出日から引き続き3か月以上芦屋町の住民基本台帳に記載されていることが必要です。住所が変更になった時には必ず届け出をしてください。
ただし、下記の項目に該当する方は選挙権は有しません。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者は除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間後5年間を経過しない者または刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権が停止されている者
投票所入場券は郵送します
投票所入場券は選挙のお知らせと本人確認をスムーズに行うためにお送りします。投票される前に内容を確認してください。なお、紛失などにより投票所入場券がお手元にない場合は、本人確認ができるよう、マイナンバーカードや運転免許証、健康保険証等を持って投票所にお越しください。本人確認の手続き後に投票することができます。
代理投票・点字投票
病気、身体的障害、または高齢により自分が投票所に出向いて自ら投票することができない場合、代理人によって投票を行うことができます(代理投票)。また、目が不自由な人は点字投票ができます。
期日前投票
投票日当日に仕事や旅行などの予定が入っている方は期日前投票をすることができます。期間は公示(告示)日の翌日から投票日前日までの午前8時30分から午後8時までです。投票所入場券を持って役場にお越しください。
不在者投票
指定病院に入院中の人や指定施設に入所中の人は病院や施設で不在者投票ができます。病院や施設の担当者にお尋ねください。また、長期出張などで投票日当日に投票できない人も不在者投票をすることができます。
不在者投票の流れ(長期出張などの場合)
- 不在者投票用紙等の請求書兼宣誓書を住所地の選挙管理委員会へ提出
- 選挙人名簿への登録を確認後、不在者投票用紙等が郵送される
- 2で届いた不在者投票用紙などを持って、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票
- 不在者投票を終えた投票用紙は、滞在地の選挙管理委員会から住所地の選挙管理委員会へ郵送
郵便による不在者投票
身体障害者手帳、戦傷病者手帳を持つ人で一定の障害がある人、介護保険の被保険者証をもつ人で要介護5の人は郵便による不在者投票をすることができます。
郵便投票をするには、前もって証明書の交付を受けておかなければなりません。事前に選挙管理委員会に問い合わせてください。
郵便投票のできる人の範囲
1 身体障がい者
等級 |
両下肢・体幹・移動機能 |
心臓・じん臓・呼吸器 ・ぼうこう・直腸・小腸 |
免疫・肝臓 |
---|---|---|---|
1級 |
〇 |
〇 |
〇 |
2級 |
〇 |
- |
〇 |
3級 |
- |
〇 |
〇 |
2 戦傷病者
障害 |
両下肢・体幹 |
心臓・じん臓・呼吸器・ ぼうこう・直腸・小腸・肝臓 |
---|---|---|
特別項症 |
〇 |
〇 |
第1項症 |
〇 |
〇 |
第2項症 |
〇 |
〇 |
第3項症 |
- |
〇 |
3 介護保険被保険者証を持つ人
要介護状態区分等の欄に要介護5の記載がある人
※郵便投票ができる人で、身体障害者手帳の上肢・視覚の障害の等級が1級の人、または戦傷病者で特別項症から第2項症までにあてはまる人は代理記載制度を利用することができます。
在外投票
仕事や留学などの事情で海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といいます。この制度による投票が「在外投票」です。海外へ転出届出をされる方で、国内の選挙人名簿に登録されている方は届出時に在外選挙人名簿への登録を申請することができます。
詳しくは、下記ホームページ及び添付ファイルをご覧ください。
関連リンク
- 総務省「在外選挙制度」<外部リンク>
- 外務省「在外選挙とは」<外部リンク>