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芦屋町議会議員選挙・芦屋町長選挙における選挙公営制度の拡大について

記事ID:0015315 更新日:2021年1月8日更新

選挙公営制度とは

 選挙公営制度とは、お金のかからない公正な選挙を実現するとともに、資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会を持てるようにするため、候補者の選挙運動費用等の一部を国や地方公共団体が公費で負担する制度です。
 令和2年6月に「公職選挙法の一部を改正する法律」が公布、同年12月に施行されました。このことにより、町村の選挙における立候補に係る環境の改善のため選挙公営の対象を市と同様のものに拡大するほか、町村議会議員選挙においても供託金制度を導入することとなり、芦屋町においても選挙公営制度を実施するための条例を令和2年12月に制定しました。

 

公職選挙法改正によって変更となること

  • 町議会議員選挙において、選挙運動用のビラについて1,600枚を上限に配布することが可能となりました。(従来は頒布不可)
  • 町村選挙の公費負担の対象が、従来の選挙運動用葉書の郵送に加え「(1)選挙運動用自動車の使用」「(2)選挙運動用ビラの作成」「(3)選挙運動用ポスターの作成」に拡大されました。
 
項目 公職選挙法改正前 公職選挙法改正後
供託金 町長 50万円
町議 無し
町長 50万円(変わらず)
町議 15万円
選挙運動用自動車の使用 自己負担 公費負担
選挙運動用ビラの作成 町長 5,000枚(自己負担)
町議 配布禁止
町長 5,000枚(公費負担)
町議 1,600枚(公費負担)
選挙運動用ポスターの作成 自己負担 公費負担

選挙運動用通常葉書の郵送

町長 2,500枚
町議  800枚
町長 2,500枚(変わらず)
町議 800枚(変わらず)

※選挙の結果、得票数が公職選挙法に定める基準に達せずに供託物が没収される場合には、公費負担を受けることができません。公職選挙法に定める基準とは、以下の基準を指します。
町長・・・ 有効投票の総数の10分の1
町議・・・ 有効投票の総数を議員の定数で除算し、その数を10分の1した数

 

芦屋町議会議員選挙および町長選挙における限度額について

 芦屋町の条例で定める選挙運動の公費負担限度額は以下のとおりです。なお、下記に記載の金額は公費にて負担することが可能な限度額であり、この金額に満たない場合は実際に候補者が業者と契約を結んだ額を公費負担することとなります。


1.選挙運動用自動車借入での公費負担額の算定
契約の種別 限度額

(1)一般運送契約

 ※町長・町議会議員選挙共通

選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(1日につき1台に限ります)

1日1台につき64,500円×5日(選挙期間)=322,500円

(2)上記以外の契約

 ※町長・町議会議員選挙共通

自動車借入の契約

選挙運動用自動車として借入れた各日の料金の合計金額(1日につき1台に限ります)  

1日1台につき16,100円×5日(選挙期間)=80,500円

燃料供給の契約  

選挙運動用自動車に使用した燃料の代金(代替車を含む)  

1日1台につき7,700円×5日(選挙期間)=38,500円

運転手雇用の契約   

選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日について支払う報酬の合計金額(1日につき1人に限る)

1日1人につき12,500円×5日(選挙期間)=62,500円

※候補者において(1)または(2)のどちらか一方を選択することとなります


2.選挙運動用ビラの作成費の公費負担額の算定
選挙の区分 限度額
芦屋町長選挙

1枚7.73円×5,000枚=38,650円

芦屋町議会議員選挙 1枚7.73円×1,600枚=12,368円

3.選挙運動用ポスター作製費の公費負担額の算定
選挙の区分 限度額
芦屋町長・町議会議員選挙共通

一枚当たりの単価

1枚541.31円×23箇所(ポスター掲示場数)+316,250÷23箇所=14,291.31円

 → 条例により、一枚あたり14,292円となります。

 

公費負担の限度額

14,292円×23箇所(ポスター掲示場数)=328,716円

 


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