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離婚届
届出期間
協議離婚の場合は、届出の日から効力が発生します。
裁判離婚の場合は調停の成立、審判または判決等の確定した日から10日以内に届け出てください。
※閉庁日に届出をされたとき、記入漏れなど書類不備があれば後日お越しいただくことがあります。
届出人
- 離婚届:夫と妻(ただし、裁判離婚の場合は申立人)
- 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届):婚姻届を提出した際に氏を改めた人
※届出人の署名が必要(押印は任意)
※離婚の際に称していた氏を引き続き称したい場合は、戸籍法77条の2の届出をすることにより引き続き称することができます。離婚届と同時に提出できますが、離婚後3か月以内であればいったん婚姻前の氏に戻ったあとでもこの届出をすることで離婚の際に称していた氏を称することができます。
届出地
届出人の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場
届出に必要なもの
- 離婚届書1通
- 離婚の際に称していた氏を称する届書(戸籍法77条の2の届書)1通(離婚の際に称していた氏を引き続き称したい場合)
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 調停離婚のときは調停調書の謄本、その他の裁判離婚のときはその謄本と確定証明書
※未成年の子がいる場合は、父、母のどちらが親権者となるかを決めたうえで届出をする必要があります。
子の戸籍に関しては、住民課住民係へお問い合わせください。
本人確認について
第三者による虚偽の届出防止のため、窓口でマイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付きの身分証明書をご提示いただきますのでお持ちください。なお、証明書がなくても届出はできますが、その場合は届出があったことをご本人に郵送でお知らせします。
詳しくは法務省のホームページをご覧ください。
法務省ホームページ[戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました](新しいウィンドウが開きます)<外部リンク>
成年年齢引き下げについて
令和4年4月1日からの戸籍「民法の一部を改正する法律」により、成年年齢が20歳から18歳へと引き下げられます。これに伴う戸籍届出の変更点についてはこちらをご覧ください。