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令和4年4月1日からの戸籍届出(成年年齢引き下げ)
令和4年4月1日に施行される、「民法の一部を改正する法律」により、成年年齢が20歳から18歳へと引き下げられました。これに伴い、戸籍届出についても下記のとおり変更になります。
18歳へ変更となるもの |
20歳から変更がないもの |
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婚姻のできる年齢(18歳以上) |
養親となることができる者の年齢 |
届出の証人となれる年齢(18歳以上) |
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親権が及ぶ年齢(18歳未満) |
その他、養子縁組届、養子離縁届、分籍届、認知届等にも変更がおよびます。詳しくはお問い合わせください。
婚姻届については、経過措置として、平成16年4月2日から平成18年4月1日に生まれた女性が改正後18歳未満であっても、両親の同意書があれば婚姻することができます。