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成年年齢引き下げに伴う戸籍届出

記事ID:0021122 更新日:2022年4月15日更新

成年年齢が20歳から18歳へと引き下げられます

令和4年4月1日に施行される、「民法の一部を改正する法律」により、成年年齢が20歳から18歳へと引き下げられました。これに伴い、下記の戸籍届出についても変更になります。

18歳へ変更となるもの

  • 婚姻のできる年齢(18歳以上)
  • 届出の証人となれる年齢(18歳以上)
  • 親権が及ぶ年齢(18歳未満)

20歳から変更がないもの

  • 養親となることができる者の年齢

※その他、養子縁組届、養子離縁届、分籍届、認知届等にも変更が及びます。詳しくはお問い合わせください。
※婚姻届については、経過措置として、平成16年4月2日から平成18年4月1日に生まれた女性が改正後18歳未満であっても、両親の同意書があれば婚姻することができます。


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