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婚姻届

記事ID:0002286 更新日:2024年3月1日更新

届出期間

届出の日が法律上の婚姻日となります。

※閉庁日に届出をされたとき、記入漏れなど不備があれば後日お越しいただくことがあります。

届出人

夫と妻 

※届出人の署名が必要(押印は任意)

届出地

届出人の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場

届出に必要なもの

  • 婚姻届書1通
  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

本人確認について

第三者による虚偽の届出防止のため、窓口でマイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付きの身分証明書をご提示いただきますのでお持ちください。なお、証明書がなくても届出はできますが、その場合は届出があったことをご本人に郵送でお知らせします。
詳しくは法務省のホームページをご覧ください。

法務省ホームページ[戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました](新しいウィンドウが開きます。)<外部リンク>

成年年齢引き下げについて

令和4年4月1日から「民法の一部を改正する法律」により、成年年齢が20歳から18歳へと引き下げられます。これに伴う戸籍届出の変更点についてはこちらをご覧ください。


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