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転籍届・分籍届

記事ID:0002264 更新日:2024年3月1日更新

内容

  • 転籍届 戸籍全体の本籍を変更するときに提出
  • 分籍届 戸籍の筆頭者と配偶者以外の人が親の戸籍から分かれて、分籍者本人を筆頭者とする戸籍をつくるときに提出
    ※分籍届を一度提出すると、分籍前の戸籍には戻れません。

届出期間

届出の日から効力が発生します。

※閉庁日に届出をされたとき、記入漏れなど書類不備があれば後日お越しいただくことがあります。

届出人

  • 転籍届 戸籍の筆頭者と配偶者
  • 分籍届 筆頭者と配偶者以外の分籍しようとする人(成年に達した人に限ります。)

※届出人の署名が必要(押印は任意)

届出地

届出人の本籍地、新本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場

届出に必要なもの

  • 転籍届書または分籍届書1通

成年年齢引き下げについて

令和4年4月1日から「民法の一部を改正する法律」により、成年年齢が20歳から18歳へと引き下げられます。これに伴う戸籍届出の変更点についてはこちらをご覧ください。


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