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令和8年度償却資産の申告

記事ID:0038618 更新日:2025年12月18日更新

会社や個人の事業を営むために所有している資産のうち、土地及び家屋以外の有形の償却資産を町内に所有されている人、また町内の事業所に資産をリースされている人は、毎年1月1日現在の状況を下記のとおり申告することとなっています。なお、償却資産の課税の仕組みや税額の計算などについては、町ホームページ「固定資産税(償却資産)」をご覧ください。

申告義務者

令和8年1月1日現在で芦屋町内において、償却資産を所有している個人または法人

提出書類

  • 償却資産申告書:必ずご提出ください。
  • 種類別明細書(増加資産・全資産用):新規、増加があった場合にご提出ください。
  • 種類別明細書(減少資産用):減少資産があった場合にご提出ください。

書き方については、下記の「償却資産申告の手引き(令和8年度申告用)」をご参照ください。

提出方法

持参、郵送、eLTAX(電子申告)のいずれか
電子申告については、「固定資産税(償却資産)を電子申告するには」<外部リンク>をご覧ください。

提出先

〒807-0198
福岡県遠賀郡芦屋町幸町2番20号
芦屋町役場 税務課 課税係

申告期限

令和8年2月2日(月)

申告用紙

12月下旬に申告書等を送付しています。届いていない場合や新規に事業を行った場合は、ご連絡いただけますと郵送いたします。または、下記よりダウンロードしてください。

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