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固定資産税(償却資産)

記事ID:0035041 更新日:2026年8月25日更新

償却資産とは

償却資産とは、製造や小売、農業などの事業を個人または会社で営んでいる人が所有し、その事業のために用いることができる構築物や機械、運搬具、器具、備品などの有形の固定資産のことをいいます。また、家屋の屋根や更地、賃貸アパートなどの事業用建物に設置された太陽光発電設備も償却資産に含まれます。

課税の仕組み・税額の計算

課税の仕組み

償却資産を所有している個人・法人事業者の皆さんから申告していただき、申告内容に基づいて決定される課税標準額が150万円以上の場合に課税されます。課税標準額とは、それぞれの資産の取得金額から、使用期間に応じて減耗した償却額を差し引いたものです。

税額の計算

償却資産の税額も、土地・家屋の場合と同じく「課税標準額×税率(1.4%)」で算出されます。なお、100円未満は切り捨てとなります。

償却資産の申告

償却資産を所有している人は、毎年1月1日現在で所有している償却資産について、1月31日までに償却資産の所在地の市町村長に申告することが地方税法で義務付けられています。
申告については、町ホームページ「令和8年度償却資産の申告」をご覧ください。

太陽光発電設備について

太陽光パネルなどの太陽光発電設備も償却資産に該当し、固定資産税の課税対象となる場合があります。
下記「設置者及び設置状況による課税区分」を参照のうえ、該当する方は申告をお願いします。

1.設置者及び設置状況による課税区分

 

設置者

屋根の上や土地に設置

建材型ソーラーパネル(屋根一体型)

個人
(住宅用)

 発電量の全量若しくは余剰売電される場合は、売電するための事業用資産となり、発電にかかる設備は課税対象となります。  ソーラーパネル自体は屋根材として、家屋評価を行うため申告対象外です。しかし、接続ユニットやパワーコンディショナー等は課税対象となります。

個人
(事業用)

 個人であっても事業の用に供している資産は、発電出力数や全量売電・ 余剰売電を問わず、償却資産の課税対象となります。

法人

 事業の用に供している資産になりますので、発電出力数や全量売電・ 余剰売電を問わず、償却資産の課税対象となります。

 ※太陽光発電設備について、詳細は関連ファイルの「太陽光を設置された人へ」を参照ください。

太陽光発電設備の特例について 

 太陽光発電設備などの再生可能エネルギー発電設備につきましては、下記条件を満たす場合、固定資産税が賦課されることとなった年度から3年間に限り、特例措置が適用されます。

適用条件

 
取得時期

平成28年4月1日~

平成30年3月31日

平成30年4月1日~

令和6年3月31日

令和6年4月1日~

令和8年3月31日

令和8年4月1日~

令和11年3月31日

対象資産 再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した発電設備 ペロブスカイト太陽電池を使用した一定の設備又は、認定地域脱炭素化促進事業計画に従って取得した一定の設備 グリーンイノベーション基金(次世代型太陽電池の開発プロジェクト)の支援を受けた事業者により生産されるペロブスカイト太陽電池
発電出力要件 10Kw以上
特例割合 2/3

1,000Kw未満:2/3

1,000Kw以上:3/4

1/2
必要書類

・固定資産税(償却資産)の課税標準の特例適用申請書

・対象となる各補助金等の交付決定通知書の写し

・設備仕様の分かる資料

 ※平成28年3月31日以前に取得した太陽光発電設備については、引き続き改正前の規定が適用されます。

申請書様式

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