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定額減税補足給付金(不足額給付)

記事ID:0037138 更新日:2025年7月11日更新

 令和6年度に実施された定額減税及び定額減税補足給付金(調整給付金)においては、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定していました。
 不足額給付金は、令和6年分所得税額および定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が、調整給付金の額を上回った方に対して令和7年に追加で行う給付金です。
 また、本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ令和5・6年度の低所得世帯向け給付金の対象者でなかった方も対象となります。​

支給対象者

 原則として、令和7年1月1日に芦屋町に住民登録がある方で、次の【不足額給付1】または【不足額給付2】に該当する方が対象です。

【不足額給付1】

 令和6年分所得税及び定額減税額が確定したことで、本来給付すべき所要額と、当初に給付された定額減税補足給付金(調整給付金)額に差額が生じた方。

(給付対象となる可能性がある例)

令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少し、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方。(事業不振や退職等)
令和6年中に、子どもの出生など扶養親族が増加し、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額」となった方。

【不足額給付2】

 本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得者向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方。

(給付対象となる可能性がある例)

次の要件をすべて満たす方
●令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円の方。〔本人として定額減税対象外〕
●税制度上、「扶養親族」から外れてしまう方。〔扶養親族等としても定額減税対象外〕
 →青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方 
●低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方。
 ※低所得世帯向け給付とは、次の3つを指します。
 ・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
 ・令和5年度均等割課税世帯への給付(10万円)
 ・令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)​

支給額

​【不足額給付1】

調整給付の給付額の不足分(1万円単位に切上げ)

注)1万円単位の切上げ額に不足が生じない場合は、不足額給付の対象外です。
注)令和6年分源泉徴収票に記載されている控除外額(定額減税しきれなかった額)と不足額給付の額は、必ずしも一致するものではありません。

【不足額給付2】

1人あたり原則4万円(定額)

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

申請方法

詳細が決まり次第、ホームページでお知らせします。

給付時期

令和7年9月以降、給付対象者へ通知文書を送付し、順次給付開始予定です。

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