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定額減税補足給付金(不足額給付)
令和6年度に実施された定額減税及び定額減税補足給付金(調整給付金)においては、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定していました。
不足額給付金は、令和6年分所得税額および定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が、調整給付金の額を上回った方に対して令和7年に追加で行う給付金です。
また、本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ令和5・6年度の低所得世帯向け給付金の対象者でなかった方も対象となります。
支給対象者
原則として、令和7年1月1日に芦屋町に住民登録がある方で、次の【不足額給付1】または【不足額給付2】に該当する方が対象です。
【不足額給付1】
令和6年分所得税及び定額減税額が確定したことで、本来給付すべき所要額と、当初に給付された定額減税補足給付金(調整給付金)額に差額が生じた方。
(給付対象となる可能性がある例)
●令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少し、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方。(事業不振や退職等)
●令和6年中に、子どもの出生など扶養親族が増加し、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額」となった方。
【不足額給付2】
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得者向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方。
(給付対象となる可能性がある例)
次の要件をすべて満たす方
●令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円の方。〔本人として定額減税対象外〕
●税制度上、「扶養親族」から外れてしまう方。〔扶養親族等としても定額減税対象外〕
→青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方
●低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方。
※低所得世帯向け給付とは、次の3つを指します。
・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度均等割課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
支給額
【不足額給付1】
調整給付の給付額の不足分(1万円単位に切上げ)
注)1万円単位の切上げ額に不足が生じない場合は、不足額給付の対象外です。
注)令和6年分源泉徴収票に記載されている控除外額(定額減税しきれなかった額)と不足額給付の額は、必ずしも一致するものではありません。
【不足額給付2】
1人あたり原則4万円(定額)
下記の場合は、金額が異なります。
・令和6年1月1日時点で国外居住者であった方:3万円
・令和6年度個人住民税において扶養親族として定額減税の対象になったものの、令和6年分所得税において合計所得金額が48万円を超える方または専従者で、定額減税前の令和6年分所得税額が0円の方:3万円
※当初調整給付(昨年支給分)の対象となっていた場合(扶養親族等を含む)、3万円から当初調整給付(昨年支給分)の額(扶養親族等として加算された額を含む)を控除した額
・令和6年度個人住民税において合計所得金額が48万円を超える方または専従者であり、定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額が0円であったが、令和6年分所得税において扶養親族として所得税の定額減税の対象となった方:1万円
・令和6年度個人住民税と令和6年分所得税の両方において合計所得金額が48万円を超える方または専従者のうち、本人として当初調整給付(昨年支給分)の対象であり、定額減税前の令和6年分所得税額が0円の方:3万円から当初調整給付(昨年支給分)の額を控除した額
申請方法
支給のお知らせが届いた人
・支給のお知らせに記載の振込口座に変更がない場合は、手続きは不要です。
・振込先口座を変更したい場合(本人名義の口座に限ります)は、給付金の振込先口座届を9月9日(火曜 日)(当日消印有効)までに提出してください。
・期限までに振込先口座届の提出がない場合は、支給のお知らせに記載されている口座に振り込まれます。
【必要書類(口座を変更する場合)】
・本人(または代理人)確認書類の写し(コピー)
運転免許証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等(いずれか1つ)
・振込先金融機関口座確認書類
振込口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し
支給確認書が届いた人
・送付した支給確認書に必要事項を記入し、必要書類とともに同封の返信用封筒に入れて郵送してくださ
い。
【必要書類】
・本人(または代理人)確認書類の写し(コピー)
運転免許証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等(いずれか1つ)
・振込先金融機関口座確認書類
振込口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し
【申請期限】
・10月31日(金曜日)当日消印有効
※申請期限までに書類の提出が行われない場合は、不支給として取り扱うことになりますので、ご注意くだ
さい。
給付時期
支給のお知らせが届いた人
・振込日9月29日(月曜日)
・口座変更届の提出が申請期限までにない場合は、9月29日(月曜日)に振り込みます。
支給確認書が届いた人
・支給確認書を受理した日から14日程度で振り込みます。