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パブリックコメント制度について紹介します

記事ID:0001301 更新日:2019年11月21日更新

パブリックコメント制度

 パブリックコメント制度は、住民参画の手法の一つで、町の基本的な政策等を形成する過程において、その政策等の趣旨、目的、内容等を公表し、広く住民の皆さんから意見等を求め、これを考慮して町の意思決定を行うとともに、提出された意見等の概要とこれに対する町の考え方などを公表します。
 町の政策形成過程の公正性の確保と透明性の向上を図り、より開かれた町政を目指します。

制度の対象となる政策等

 町が次の政策等の案を策定する際に、パブリックコメント手続きを実施します。
(1)総合振興計画等町の基本的政策を定める計画、個別行政分野における政策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定または改定
(2)広く住民等の公共の用に供される施設の建設に係る基本的な計画の策定または改定
(3)町の基本的な制度や方向性を定める条例の制定または改廃
(4)住民等に義務を課し、または権利を制限する条例(町税の賦課聴き取る並びに分担金、使用料及び手数料の聴き取るに関するものを除く。)の制定または改廃
(5)その他、実施機関(※)がパブリックコメントを実施することが適当と認めるもの
※実施機関:町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価委員会、公営企業管理者

意見等を提出できる者

(1)町内に住所を有する者
(2)町内の事業所に勤務する者
(3)町内の学校に在学する者
(4)その他、パブリックコメントに係る事案に利害関係を有すると実施機関が認める者

意見等を提出方法

 意見の提出期間は、原則30日程度となっています。また、提出する際は、住所、氏名、連絡先等の記載をお願いします。
(1)実施機関が指定する場所への書面の提出
(2)郵便
(3)ファクシミリ
(4)電子メール
(5)その他実施機関が必要と認める方法

提出された意見の取扱いについて

 提出された意見は、政策等の策定に活かしていきます。意見は、住所、氏名などの個人情報を除き、意見に対する町の考え方とあわせて公表します。また、意見の提出者に対する個別の回答は行いません。なお、誹謗中傷の類は意見として処理しません。
※パブリックコメントの主な流れは、下記PDFファイルよりご覧下さい。
【パブリックコメント実施要綱】
 芦屋町では、平成19年4月に「パブリックコメント実施要綱」を施行し、パブリックコメントに関して必要な事項を定めました。
※実施要綱は、下記PDFファイルよりご覧下さい。
・個人情報の取扱いは、芦屋町個人情報保護条例に基づいて適正に取り扱います。

関連ファイル

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