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農地の転用について ~農地法第4条・5条~

記事ID:0022906 更新日:2022年8月15日更新
農地を住宅、店舗、駐車場、資材置場、道路等、農地以外のものにする場合には、事前に県知事の許可が必要です。転用許可前の転用は、法律により罰せられることがあります。
農地を転用する場合には、農地法だけではなく他の法令等の制限がかかる場合があり、また、許可申請の手続きは複雑多岐にわたりますので、事前に農業委員会事務局の窓口にご相談いただきますようお願いします。

農地の所有者本人が本人自身で農地以外の目的で利用する場合

農地法第4条の規定による許可を受けることが必要です。
・申請書(産業観光課窓口で配布)
・土地の登記簿謄本(登記の住所が現住所と異なる場合、それら二つの住所が記載された住民票が必要となります。また、申請者が町外者の場合も住民票が必要です。)
・水利関係承諾書(その農地が所在する地域の農事組合長の承諾が必要です。)
・被害防除計画書
・事業計画書
・資金計画書(工事見積もり、残高証明、融資証明等の添付が必要です。)
・位置図、付近見取図、字図、現況平面図、土地利用計画平面図、排水計画図、断面図、平面図、立面図等
・その他

農地の所有者本人以外の方が農地以外の目的で利用する場合

農地法第5条の規定による許可を受けることが必要です。
・申請書(産業観光課窓口で配布)
・土地の登記簿謄本
・住民票(登記の住所が現住所と異なる場合、申請者が町外者の場合に必要です。)
・全部事項証明書、定款(申請者が事業者の場合)
・水利関係承諾書(その農地が所在する地域の農事組合長の承諾が必要です。)
・被害防除計画書
・事業計画書
・資金計画書(工事見積もり、残高証明、融資証明等の添付が必要です。)
・位置図、付近見取図、字図、現況平面図、土地利用計画平面図、排水計画図、断面図、平面図、立面図等
・その他

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