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農地の売買、賃借などについて ~農地法第3条~

記事ID:0022905 更新日:2022年8月15日更新
農地を耕作目的で売買、贈与、貸借等をする場合、農地法第3条許可申請により農業委員会の許可を受ける必要があります。
これらの許可を受けないでした売買、贈与、貸借等は効力が生じません。
なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。
詳しくは農業委員会にお問い合わせください。

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