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芦屋町では、農業経営体が機械・施設を導入する際の経費の一部を補助する事業を実施しています。
対象者 | 地域水田農業ビジョンまたは適切な人・農地プランに位置づけられた中心経営体で、かつ農地中間管理機構を活用して農地の集積・集約化に取り組む集落営農組織、農地所有適格法人及び認定農業者 |
補助率 | 事業費の6分の5以内 |
事業要件 |
下記の要件をすべて満たすこと。 ・農業機械の効率的な活用による生産コスト低減の目標値を定めること。
・受益戸数が3戸以上で、事業実施年度の翌々年度までに法人化し、農業経営改善計画の認定を受けることが見込まれること。(集落営農組織が対象) ・農業経営改善計画の認定を受けていること若しくは翌々年度までに受けることが見込まれること。(農地所有適格法人が対象) ・実施地区の面積は概ね20ha以上。(ただし、中山間地域及び種子生産団体は概ね10ha以上、個人若しくは 一戸一法人の認定農業者は概ね15ha以上)実施地区の面積は農業者団体等が所有または借入している面積及び基幹作業を受託している面積(重複を除く)の合計とする。 |
補助対象機械・施設 | 耐用年数が7年以上で、50万円以上のものに限る。ただし、運搬用トラックやパソコン等農業経営の用途以外にも使われるような汎用性が高い機械等は、補助の対象外となる。 |