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現況証明は、農地法第4条及び第5条の許可を受け転用許可目的に従って転用された土地について発行する証明書です。法務局では、登記簿の地目、農地(田・畑)を農地以外に変更する場合、農業委員会の現況証明等を登記申請の際に添付書面として求めています。
毎月15日から25日まで
※現況証明願は農業委員会に備え付けています。
現況証明願書を農業委員会へ提出
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農業委員による現地調査
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農業委員会総会で審議(毎月10日前後)
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証明書の交付(承認の場合)
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法務局での地目変更登記