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転用済農地の地目変更には現況証明願を活用してください

記事ID:0002212 更新日:2018年4月2日更新

農地地目を農地以外に変更しようとする場合

 現況証明は、農地法第4条及び第5条の許可を受け転用許可目的に従って転用された土地について発行する証明書です。法務局では、登記簿の地目、農地(田・畑)を農地以外に変更する場合、農業委員会の現況証明等を登記申請の際に添付書面として求めています。

受付期間

毎月15日から25日まで

必要書類

  1. 現況証明願 2部
  2. 位置図・字図 各1部
  3. 土地登記簿謄本 筆毎に1部

※現況証明願は農業委員会に備え付けています。

地目変更の流れ

現況証明願書を農業委員会へ提出

農業委員による現地調査

農業委員会総会で審議(毎月10日前後)

証明書の交付(承認の場合)

法務局での地目変更登記


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