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第2子以降の保育料を無償化します

記事ID:0034952 更新日:2024年12月19日更新

第2子以降の保育料が無償になります!

第2子以降の保育料を無償化します

芦屋町では、令和7年4月から、町独自の取り組みとして、保育所等の同時利用やこどもの年齢にかかわらず、生計を同一にしているこどものうち、最年長者を第1子、その下の子を第2子とカウントし、保育の必要性のある第2子以降の保育料を無償化します。

住所要件として、こどもと保護者が芦屋町に住んでいる場合が対象となります(原則として、芦屋町に住民票があること)。

あわせて、令和7年4月から、第1子の保育料の軽減幅を拡大します(これまで、国が定める保育料の基準額から約10%程度を軽減していたところ、約26%程度の軽減に拡大します)。

第2子以降の無償化の適用について(0歳から2歳児までの保育料)

これまで(国の制度)

  1. 無償の対象は非課税世帯のみ
  2. きょうだいと同時利用の場合のみ減額

令和7年4月から

  1. 保護者の収入に関係なく全世帯が対象
  2. きょうだいの年齢に関係なく第2子以降のすべての児童の保育料を無償化

関連ファイル

第2子以降の保育料が無償になります! [PDFファイル/3.34MB]

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