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芦屋町では、令和7年4月から、町独自の取り組みとして、保育所等の同時利用やこどもの年齢にかかわらず、生計を同一にしているこどものうち、最年長者を第1子、その下の子を第2子とカウントし、保育の必要性のある第2子以降の保育料を無償化します。
住所要件として、こどもと保護者が芦屋町に住んでいる場合が対象となります(原則として、芦屋町に住民票があること)。
あわせて、令和7年4月から、第1子の保育料の軽減幅を拡大します(これまで、国が定める保育料の基準額から約10%程度を軽減していたところ、約26%程度の軽減に拡大します)。
これまで(国の制度)
令和7年4月から
ご利用の施設により、無償化の内容や申請手続きの有無が異なりますので、下記の内容をご確認ください。
※3歳以上児に関する無償化等、国による無償化の詳細は「幼児教育・保育の無償化」をご確認ください。
第2子以降のこども(0歳から2歳児)が、保育施設等を利用する場合の保育料が無償化されます。
原則、申請手続きは必要ありません。
ただし、第1子が就学や療養等の関係で別居している場合には、保育施設等を利用のこどもが第2子以降であることの確認ができませんので、第1子の住民票や戸籍謄本の写しと、生計が同一であることが確認できる書類の提出が必要となります。
第1子が別居している期間中は、生計が同一であるかの確認のため、年1回、確認できる書類の提出が必要です。
保育を必要とする第2子以降のこども(0歳から2歳児)が、認可外保育施設等(企業主導型保育施設を含む)を利用する場合の保育料が無償化されます(月額上限あり)。
【月額上限額】
認可外保育施設、一時預かり事業(一般型):42,000円
企業主導型(0歳児):37,100円
企業主導型(1、2歳児):37,000円
保育の必要性の認定と保育料の償還払いについて申請が必要です。
【手順1】保護者が必要書類を芦屋町に提出し、「多子世帯利用給付認定」を受ける。
【手順2】施設に利用料を支払い、施設が発行した「領収書兼提供証明書」をもらう。
【手順3】保護者が必要書類をそろえて3か月ごとに芦屋町に請求する。
利用期間 | 受付期間 | 支給予定日 |
---|---|---|
4月~6月 | 7月1日~7月20日 | 8月末 |
7月~9月 | 10月1日~10月20日 | 11月末 |
10月~12月 | 1月1日~1月20日 | 2月末 |
1月~3月 | 4月1日~4月20日 | 5月末 |
保育を必要とする第2子以降のこどもが、幼稚園等の満3歳児クラスで預かり保育を利用する場合の保育料が無償化されます(月額上限あり)。
住民税非課税世帯は、国の制度で既に無償化されているため、対象となりません。
【月額上限額】
16,300円
保育の必要性の認定と保育料の償還払いについて申請が必要です。
【手順1】保護者が必要書類を芦屋町に提出し、「多子世帯利用給付認定」を受ける。
【手順2】施設に利用料を支払い、施設が発行した「領収書兼提供証明書」をもらう。
【手順3】保護者が必要書類をそろえて3か月ごとに芦屋町に請求する。
満3歳になる前の保育料(預かり保育を含む)については、無償化の対象となりません。
利用期間 | 受付期間 | 支給予定日 |
---|---|---|
4月~6月 | 7月1日~7月20日 | 8月末 |
7月~9月 | 10月1日~10月20日 | 11月末 |
10月~12月 | 1月1日~1月20日 | 2月末 |
1月~3月 | 4月1日~4月20日 | 5月末 |