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芦屋町では、令和7年4月から、町独自の取り組みとして、保育所等の同時利用やこどもの年齢にかかわらず、生計を同一にしているこどものうち、最年長者を第1子、その下の子を第2子とカウントし、保育の必要性のある第2子以降の保育料を無償化します。
住所要件として、こどもと保護者が芦屋町に住んでいる場合が対象となります(原則として、芦屋町に住民票があること)。
あわせて、令和7年4月から、第1子の保育料の軽減幅を拡大します(これまで、国が定める保育料の基準額から約10%程度を軽減していたところ、約26%程度の軽減に拡大します)。
これまで(国の制度)
令和7年4月から