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第2子以降の保育料を無償化します

記事ID:0034952 更新日:2025年2月21日更新

第2子以降の保育料を無償化します

芦屋町では、令和7年4月から、町独自の取り組みとして、保育所等の同時利用やこどもの年齢にかかわらず、生計を同一にしているこどものうち、最年長者を第1子、その下の子を第2子とカウントし、保育の必要性のある第2子以降の保育料を無償化します。

住所要件として、こどもと保護者が芦屋町に住んでいる場合が対象となります(原則として、芦屋町に住民票があること)。

あわせて、令和7年4月から、第1子の保育料の軽減幅を拡大します(これまで、国が定める保育料の基準額から約10%程度を軽減していたところ、約26%程度の軽減に拡大します)。

第2子以降の無償化の適用について(0歳から2歳児までの保育料)

これまで(国の制度)

  1. 無償の対象は非課税世帯のみ
  2. きょうだいと同時利用の場合のみ減額

令和7年4月から

  1. 保護者の収入に関係なく全世帯が対象
  2. きょうだいの年齢に関係なく第2子以降のすべての児童の保育料を無償化

第2子以降の無償化により新たに無償化となる利用形態

  1. 認可保育施設を利用している場合
  2. 認可外保育施設等(企業主導型保育施設を含む)を利用している場合
  3. 幼稚園等の満3歳児クラスで預かり保育を利用している場合

ご利用の施設により、無償化の内容や申請手続きの有無が異なりますので、下記の内容をご確認ください。

※3歳以上児に関する無償化等、国による無償化の詳細は「幼児教育・保育の無償化」をご確認ください。

1.認可保育施設を利用している場合

対象施設

  • 保育所
  • 認定こども園(保育所部分)

無償化の内容

第2子以降のこども(0歳から2歳児)が、保育施設等を利用する場合の保育料が無償化されます。

手続きの流れについて

原則、申請手続きは必要ありません。

ただし、第1子が就学や療養等の関係で別居している場合には、保育施設等を利用のこどもが第2子以降であることの確認ができませんので、第1子の住民票や戸籍謄本の写しと、生計が同一であることが確認できる書類の提出が必要となります。

第1子が別居している期間中は、生計が同一であるかの確認のため、年1回、確認できる書類の提出が必要です。

2.認可外保育施設等(企業主導型保育施設を含む)を利用している場合

対象施設

  • 認可外保育施設
  • 企業主導型保育施設

 無償化の内容

保育を必要とする第2子以降のこども(0歳から2歳児)が、認可外保育施設等(企業主導型保育施設を含む)を利用する場合の保育料が無償化されます(月額上限あり)。

【月額上限額】
認可外保育施設、一時預かり事業(一般型):42,000円
企業主導型(0歳児):37,100円
企業主導型(1、2歳児):37,000円

手続きの流れについて

保育の必要性の認定保育料の償還払いについて申請が必要です。

【手順1】保護者が必要書類を芦屋町に提出し、「多子世帯利用給付認定」を受ける。

【手順2】施設に利用料を支払い、施設が発行した「領収書兼提供証明書」をもらう。

【手順3】保護者が必要書類をそろえて3か月ごとに芦屋町に請求する。

多子世帯利用給付請求(保育料の償還払い)

  • 保護者は、施設が指定する保育料を納付してください。
  • 受付期間中に健康・こども課子育て支援係に必要書類を提出してください。
    後日、無償化の対象となる保育料を保護者の口座へ振り込みます。
  • 受付期間は下の表をご確認ください
受付期間
利用期間 受付期間 支給予定日
4月~6月 7月1日~7月20日 8月末
7月~9月 10月1日~10月20日 11月末
10月~12月 1月1日~1月20日 2月末
1月~3月 4月1日~4月20日 5月末

3.幼稚園等の満3歳児クラスで預かり保育を利用している場合

対象施設

  • 幼稚園
  • 認定こども園(幼稚園部分)

無償化の内容

保育を必要とする第2子以降のこどもが、幼稚園等の満3歳児クラスで預かり保育を利用する場合の保育料が無償化されます(月額上限あり)。
住民税非課税世帯は、国の制度で既に無償化されているため、対象となりません。

【月額上限額】
​16,300円

手続きの流れについて

保育の必要性の認定保育料の償還払いについて申請が必要です。

【手順1】保護者が必要書類を芦屋町に提出し、「多子世帯利用給付認定」を受ける。

【手順2】施設に利用料を支払い、施設が発行した「領収書兼提供証明書」をもらう。

【手順3】保護者が必要書類をそろえて3か月ごとに芦屋町に請求する。

注意点

満3歳になる前の保育料(預かり保育を含む)については、無償化の対象となりません。​

多子世帯利用給付請求(保育料の償還払い)

  • 保護者は、施設が指定する保育料を納付してください。
  • 受付期間中に健康・こども課子育て支援係に必要書類を提出してください。
    後日、無償化の対象となる保育料を保護者の口座へ振り込みます。
  • 受付期間は下の表をご確認ください
受付期間
利用期間 受付期間 支給予定日
4月~6月 7月1日~7月20日 8月末
7月~9月 10月1日~10月20日 11月末
10月~12月 1月1日~1月20日 2月末
1月~3月 4月1日~4月20日 5月末

関連ファイル

第2子以降の保育料が無償になります! [PDFファイル/3.34MB]

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