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幼児教育・保育の無償化

記事ID:0002078 更新日:2023年12月20日更新

令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まりました。下記の子どもたちの保育料が無償化されます。

  • 幼稚園などを利用する満3歳児から5歳児クラスの子ども
  • 保育所などを利用する3歳児から5歳児クラスの子ども
  • 保育が必要な住民税非課税世帯の0歳児から2歳児クラスの子ども

下記の関連リンク(こども家庭庁ホームページ)をご参照ください。

「幼児教育・保育の無償化」(こども家庭庁ホームページ)(別ウィンドウで開きます。)<外部リンク>

無償化の認定を受けるためには手続きが必要です

下記の人は無償化の認定を受けるための申請が必要になります。
「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書」を健康・こども課子育て支援係で配付しています。

新制度未移行の幼稚園を利用している人

満3歳児から5歳児クラスの子どもの保育料が無償となります。
保育の必要性があると認定を受けたときに限り、預かり保育の保育料も無償となります。
※預かり保育の保育料の無償化は、満3歳児は住民税非課税世帯の子どもが対象です。

預かり保育の無償化の認定を受けるためには、保育の必要性があることを証明する書類が必要です。
保護者全員に保育の必要性があるとき、保護者の状況に応じて、下記の関連ファイルにある添付書類を申請書に添付して健康・こども課子育て支援係に申請してください。

新制度幼稚園・認定こども園の幼稚園部分(1号認定)を利用している人

満3歳児から5歳児クラスの子どもの保育料が無償となります。
保育の必要性があると認定を受けたときに限り、預かり保育の保育料も無償となります。
​※預かり保育の保育料の無償化は、満3歳児は住民税非課税世帯の子どもが対象です。

新制度幼稚園・認定こども園の幼稚園部分(1号認定)の利用については下記の関連リンクをご覧ください。

新制度幼稚園・認定こども園の幼稚園部分(1号認定)

預かり保育の無償化の認定を受けるためには、保育の必要性があることを証明する書類が必要です。

保護者全員に保育の必要性があるとき、保護者の状況に応じて、下記の関連ファイルにある添付書類を申請書に添付して健康・こども課子育て支援係に申請してください。​

※保育の必要性が認められる人とは

  1. 仕事(自営業・内職などを含む)をしている(月64時間以上)
  2. 保護者の疾病・負傷・障がいのために保育が困難なとき
  3. 親族が長期にわたり疾病・負傷の状態にある、または障がいがあるため常時介護・看護しているとき
  4. 母親が妊娠中であるか、出産後間もないとき(産前3か月から産後3か月のうち3か月間)
  5. 保護者が大学や職業訓練校、専門学校に通っているとき(通信教育は含まない)
  6. 継続的に仕事を探している(求職中)のとき(入所は3か月の範囲内)
  7. 火災、風水害、震災などの災害にあい、復旧にあたっているとき

保育所・認定こども園の保育所部分(2・3号認定)を利用している人

3歳児から5歳児クラスの子どもの保育料が無償となります。
※これまで保育料に含まれていた副食費(給食のおかず代)がかかります。
住民税非課税世帯の0歳児から2歳児クラスの子どもの保育料が無償となります。

関連ファイル

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