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出産・子育て応援事業

記事ID:0024489 更新日:2023年2月16日更新

すべての妊婦や子育て家庭が安心して出産・子育てできるように、国の伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業に基づき、芦屋町では、次のとおり、妊娠期から出産・子育てまで一貫して相談に応じる「伴走型相談支援」と「経済的支援」を実施します。

伴走型相談支援

妊娠届出時から出産後まで、さまざまな不安や悩みを聞き、子育て支援に関する必要な情報を提供するため、保健師が、妊娠届出時や赤ちゃん訪問で面談を実施します。
また、妊娠の届出をされた方を対象に、妊娠8カ月頃にアンケートを郵送します。妊娠経過や出産に向けての不安、その他心配なこと等がありましたら保健師が面談しますのでご利用ください。

経済的支援(出産・子育て応援給付金)

保健師による妊娠届出時の面談と出生後の赤ちゃん訪問を実施した妊婦や養育者に、出産育児関連用品の購入や子育て支援サービスの利用に係る負担の軽減のため経済的支援を実施します。
ただし、他の自治体で出産・子育て応援給付金に相当する支給を受けた方は対象外です。

出産応援給付金

妊娠届出時の保健師による面談後に、妊婦1人につき5万円を支給

対象

令和5年2月1日以降に妊娠届を提出した妊婦

妊娠届を提出し、保健師による面談を受けた妊婦

※令和4年4月1日以降から令和5年1月31日までに出産をされた方、令和4年4月1日以降から令和5年1月31日までに妊娠届を提出され、令和5年2月1日以降に出産予定の方については、個別に案内を郵送します。

給付までの流れ

(1)妊娠届出時に保健師による面談をします。
(2)面談後、申請の案内をしますので、申請書を提出してください。
※申請者の振込口座がわかるものが必要になります。届出時に持ってきてください。
(3)申請内容を審査します。
(4)芦屋町から交付決定を書面で送ります。
(5)指定の口座に振り込みをします。

※妊婦以外の方(代理人)が届出をする場合
​面談は妊婦本人と行う必要がありますので、後日、面談について電話でご連絡いたします。
また、申請書は面談後に提出していただきますので、代理人が窓口で記入し提出することはできません。妊婦本人が面談後に申請書を記入・提出してください。
申請書提出期限は、妊娠中(出産前)までです。

 

子育て応援給付金

出生後の面談後に、子ども1人につき5万円を支給

対象

令和5年2月1日以降に出生した子どもの養育者

保健師による面談を受けた子どもの養育者

※令和4年4月1日から令和5年1月31日までに出産をされた方については、個別に案内を郵送します。

給付までの流れ

(1)出生の届出をしてください。
(2)出生届出後、赤ちゃん訪問で保健師がご自宅へ訪問し、養育者と面談をします。
(3)面談後、申請の案内をしますので、申請書を提出してください。
(4)申請内容を審査します。
(5)芦屋町から交付決定を書面で送ります。
(6)指定の口座に振り込みをします。

※里帰り出産で長期里帰りしている方についても、住民票のある市区町村にて支給を行います。里帰りから戻られた後、芦屋町で面談を行った際に申請書をお渡しします。

よくある質問

Q.妊娠届出後に転出した(する)場合、出産応援給付金はどうなりますか
A.令和4年4月1日以降に妊娠届を提出した場合は、申請日時点の住所地の市区町村で出産応援給付金を受け取ることができます。
妊娠届を提出し、転出元の市区町村で面談を受ける前に転出する場合は、転出先で給付金を受け取ることができますので転出先の市区町村にご相談ください。面談後まもなく転出する場合は、転出元か転出先の市区町村のどちらかで給付金の申請をすることができます。(転出先で申請する場合は、転出先で改めて面談を受けていただく必要があります。)
※同一の妊娠について、複数の市区町村から重複して給付金を受け取ることはできませんので、二重に申請をしないようご注意ください。

Q.出産後に転出した(する)場合、子育て応援給付金はどうなりますか
A.令和4年4月1日以降に出産した場合は、申請日時点の住所地の市区町村で子育て応援給付金を受け取ることができます。
出産後、転出元の市区町村で面談を受ける前に転出する場合は、転出先で給付金を受け取ることができますので、転出先の市区町村にご相談ください。面談後まもなく転出する場合は、転出元か転出先の市区町村のどちらかで給付金の申請をすることができます。(転出先で申請する場合は、転出先で改めて面談を受けていただく必要があります。)
※同一の出産について、複数の市区町村から重複して給付金を受け取ることはできませんので、二重に申請をしないようご注意ください。

Q.流産・死産等で妊娠を継続していない場合や出生後に子が亡くなった場合、給付金はどうなるのか
A.令和4年4月1日以降の妊娠届出後に流産・死産等により妊娠を継続されていない場合も出産応援給付金を受け取ることができます。また、出生後に子どもが亡くなった場合も子育て応援給付金を受け取ることができます。

<関連リンク>

厚生労働省ホームページ「出産・子育て応援交付金」(別ウィンドウで開く)<外部リンク>


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