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平成20年4月1日から、現在の老人保健制度が後期高齢者医療制度に変わりました。制度の運営主体は、国民健康保険とは異なり、「後期高齢者医療広域連合」が行います。
これにより、75歳以上の方(65歳以上75歳未満で一定の障がいについて広域連合の認定を受けた方)は、すべて後期高齢者医療制度の適用を受けます。
なお、国民健康保険証に代わり、一人に1枚の「後期高齢者医療被保険者証」が交付され、保険料の納付義務が生じます。
医療機関等での自己負担割合は、これまでの老人保健制度と同様に、一般の人は1割、現役並み所得者は3割となります。
後期高齢者医療制度で受けられる主な給付は、次のとおりとなります。
医療費の総額から、病院などで支払う一部負担金を除いた費用(医療給付費)のうち約5割を公費(税金)で、約4割を後期高齢者支援金(現役世代の保険料)で負担し、残りの1割を後期高齢者の保険料で負担します。
後期高齢者医療制度では、介護保険と同様に、被保険者一人ひとりに対して保険料を賦課し徴収します。保険料は被保険者が等しく負担する「被保険者均等割額」と被保険者の所得に応じて決まる「所得割額」の合計金額になります。
また、所得の少ない世帯に属する人は、世帯の所得に応じて「被保険者均等割額」が軽減される措置があります。 保険料の納付については、原則として年金から天引きされます。年金の額によって、年金から天引きされる「特別徴収」と納付書などで納める「普通徴収」により納めることになります。
詳しくは、福岡県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。