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これまで国民健康保険や被用者保険(健康保険や共済保険など)で医療を受けていた人は、75歳になると「後期高齢者医療制度」の被保険者になり、国民健康保険や被用者保険の資格は喪失します(65歳以上75歳未満で一定の障がいについて広域連合の認定を受けた方も同様です)。
これは、老人の医療費が増大するなか、現役世代と高齢者世代の負担と給付を明確化し、75歳以上の高齢者の心身の特性や生活実態等を踏まえ、高齢化社会に対応する公平で分かりやすい制度として創設されたものです。
医療機関等での自己負担割合は、所得により1割~3割となります。
後期高齢者医療制度で受けられる主な給付は、次のとおりとなります。
医療費の総額から、病院などで支払う一部負担金を除いた費用(医療給付費)のうち約5割を公費(税金)で、約4割を後期高齢者支援金(現役世代の保険料)で負担し、残りの1割を後期高齢者の保険料で負担します。
後期高齢者医療制度では、介護保険と同様に、被保険者一人ひとりに対して保険料を賦課し徴収します。保険料は被保険者が等しく負担する「被保険者均等割額」と被保険者の所得に応じて決まる「所得割額」の合計金額になります。
また、所得の少ない世帯に属する人は、世帯の所得に応じて「被保険者均等割額」が軽減される措置があります。 保険料の納付については、原則として年金から天引きされます。年金の額によって、年金から天引きされる「特別徴収」と納付書などで納める「普通徴収」により納めることになります。
詳しくは、福岡県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。