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令和8年1月1日から「林野火災警報・注意報」の運用を開始します

記事ID:0038848 更新日:2026年1月9日更新

近年発生している大規模林野火災を受け、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした林野火災警報・注意報の運用が開始されました。​林野火災の予防上危険な気象状況になった際には、林野火災警報を発令し火の使用制限を行います。また、林野火災警報を発令する前段階において、火の使用制限の努力義務を課す林野火災注意報を発令します。

現在の発令状況について

以下の遠賀郡消防本部のホームページにて、発令状況をご確認ください。

遠賀郡消防本部ホームページ<外部リンク>

火の使用制限について

火災に関する警報・注意報が発せられた場合における火の使用については、次の制限があります。

・山林、原野等において火入れをしないこと。

・煙火を消費しないこと。

・屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。

・屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。

・山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて代表理事が指定した区域において喫煙をしないこと。

・残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰または火粉を始末すること。

制限に従わなかった場合の罰則について

警報が発せられたときは、警報が解除されるまでの間、その遠賀郡の区域内に在る者は、火の使用の制限に従わなければなりません。この規定による制限に違反した者は、30万円以下の罰金または拘留に処されることがあります。

問い合わせ

遠賀郡消防本部警防課
電話番号 093-293-8124


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