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風水害、地震などの自然災害により、住家(※)が被害を受けた場合、「全壊」「流失」「半壊」「浸水」などの被害の程度を証明するものです。
被害の程度(床上浸水・床下浸水など)
住家(※)
※住家とは、現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう)のために使用している建物のこと。
災害で被害を受けた住家、非住家(店舗や工場、倉庫などの居住していない家屋、門、塀、カーポート、車など)の被災の事実を証明するものです。
罹災証明の対象とならない被害について、本人の届け出があったことを証明するもの。
住家、非住家(店舗や工場、倉庫などの居住していない家屋、門、塀、カーポート、車など)
〒807-0198
福岡県遠賀郡芦屋町幸町2番20号
芦屋町総務課庶務係(芦屋町役場2階)
電話番号:093-223-3572
運転免許証、保険証、マイナンバーカードなど
※郵送の場合は、本人確認書類の写しを添付してください。
(1)建物全体の写真
(2)被災箇所が分かる写真
【注意事項】
・浸水被害の場合、浸水箇所(床上・床下)が分かる写真が必要です。
・被災箇所が複数ある場合、それぞれの写真が必要になります。
自動車の場合、次のものが必要です。
(1)車検証の写しなど
(2)レッカー移動証明書など(被災場所がわかる写真)
(3)被災車両の写真(車のナンバーが分かるもの)
無料
罹災証明書は、申請に基づき現地調査を行い、被害の程度を認定して交付します。
被害が比較的軽微なものは、申請者ご自身が撮影した写真に基づき、被害程度を認定する「自己判定方式」で申請することができます。
「自己判定方式」は、次のすべてに該当する場合、申請できます。
(1)床下浸水であること
(2)床下浸水であると分かる写真を添付できること
※「自己判定方式」による罹災証明書は、「準半壊に至らない(一部損壊)」の判定に限ります。
※床上浸水の場合は、写真を提出いただき、後日調査を行います。