ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 防災・消防情報 > 【令和7年8月9日からの大雨】罹災証明書・被害届出兼証明書の申請受付を行います

本文

【令和7年8月9日からの大雨】罹災証明書・被害届出兼証明書の申請受付を行います

記事ID:0037474 更新日:2025年8月12日更新

罹災証明書とは

風水害、地震などの自然災害により、住家(※)が被害を受けた場合、「全壊」「流失」「半壊」「浸水」などの被害の程度を証明するものです。

証明の程度

 被害の程度(床上浸水・床下浸水など)

対象物件

 住家(※)

※住家とは、現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう)のために使用している建物のこと。

被害届出兼証明書とは

災害で被害を受けた住家、非住家(店舗や工場、倉庫などの居住していない家屋、門、塀、カーポート、車など)の被災の事実を証明するものです。

証明事項

罹災証明の対象とならない被害について、本人の届け出があったことを証明するもの。

対象物件

住家、非住家(店舗や工場、倉庫などの居住していない家屋、門、塀、カーポート、車など)

申請先

〒807-0198
福岡県遠賀郡芦屋町幸町2番20号
芦屋町総務課庶務係(芦屋町役場2階)
電話番号:093-223-3572

申請に必要な書類

1 本人確認書類

運転免許証、保険証、マイナンバーカードなど
※郵送の場合は、本人確認書類の写しを添付してください。

2 被災現場の写真

(1)建物全体の写真
(2)被災箇所が分かる写真
【注意事項】
・浸水被害の場合、浸水箇所(床上・床下)が分かる写真が必要です。
・被災箇所が複数ある場合、それぞれの写真が必要になります。

3 その他

自動車の場合、次のものが必要です。
(1)車検証の写しなど
(2)レッカー移動証明書など(被災場所がわかる写真)
(3)被災車両の写真(車のナンバーが分かるもの)

証明手数料

無料

罹災証明書の交付における「自己判定方式」のご案内

罹災証明書は、申請に基づき現地調査を行い、被害の程度を認定して交付します。
被害が比較的軽微なものは、申請者ご自身が撮影した写真に基づき、被害程度を認定する「自己判定方式」で申請することができます。

「自己判定方式」は、次のすべてに該当する場合、申請できます。
(1)床下浸水であること
(2)床下浸水であると分かる写真を添付できること

※「自己判定方式」による罹災証明書は、「準半壊に至らない(一部損壊)」の判定に限ります。
※床上浸水の場合は、写真を提出いただき、後日調査を行います。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


国民保護

みなさんの声をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?