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土砂災害警戒区域等の新たな指定に向けた調査について

記事ID:0033079 更新日:2024年6月20日更新

土砂災害警戒区域等の新たな指定に向けた調査を行います

全国的に、土砂災害警戒区域が指定されていない箇所においても、土砂災害が発生している状況を踏まえ、令和2年度に国は、従来の地形図では抽出困難な箇所への対応を行うため、基本指針に高精度地形図による抽出精度の向上を図る内容を追加しました。 
この変更を受けて、福岡県では令和3年度から4年度にかけて、高精度地形図を航空測量によって作成し、この高精度地形図を用いて、令和5年度に新たに区域指定のための調査を行う箇所の抽出を行いました。その調査箇所について、福岡県が令和6年5月24日に「土砂災害警戒区域等の新たな指定に向けた調査箇所」を公表しました。
福岡県は令和6年度から、抽出した箇所の現地調査に着手し、順次、土砂災害警戒区域等を指定します。

【福岡県公表資料】土砂災害警戒区域等の新たな指定に向けた調査箇所の公表について [PDFファイル/346KB]

調査箇所の公表場所

福岡県砂防課のホームページ(土砂災害警戒区域等マップ<外部リンク>

※現地調査箇所の公表はパソコン向けのサイトのみとなります。スマートフォン向けのサイトでは表示されません。(スマートフォンでもパソコン向けサイトでの閲覧が可能です。)

福岡県砂防課ホームページ<外部リンク>に土砂災害警戒区域等のマップのリンクがあります。

福岡県砂防課ホームページ

 

芦屋町の新たな調査箇所数

31箇所(うち、人家等の建築物がある箇所は20箇所)

新たな調査箇所の今後について

福岡県において、人家等の建築物がある箇所を令和6年度から調査に着手し、令和15年度までを目途に指定が進められます。その後、人家等の建築物がない箇所の調査及び区域指定が進められます。
※芦屋町では令和6年度に人家等の建築物がある箇所(20箇所)の調査が行われる予定です。調査の詳しい内容が決まり次第、改めて、町民の方にお知らせします。
※新たな調査箇所は、高精度地形図を用いて抽出を行ったものであり、今後、土砂災害防止法に基づき、現地調査を行った結果、土砂災害警戒区域等の範囲が異なることや、指定基準を満たさず、区域指定を行わないことがあります。

砂防課HP(調査の流れ)

問い合わせ

福岡県県土整備部 砂防課 土砂災害対策係(電話番号:092-643-3678)

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