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芦屋町特産品開発支援事業補助金のご紹介

記事ID:0025590 更新日:2023年4月1日更新

芦屋町特産品開発支援事業補助金とは

町内に事業所を有し特産品づくりに取組む企業、団体及び個人に補助金を交付する制度です。
※令和7年度までの制度です。

補助対象者

(1)町内に事業所を有し特産品づくりに取組む企業、団体及び個人
(2)開発した特産品を、芦屋町ブランド認定制度に申請する者
(3)町税等の滞納がない者
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でない者

補助対象事業及び補助金の額

事業名

事業内容

補助金の額

新商品開発支援事業

1 新商品開発に関するマーケティングに関する調査研究

2 新商品開発に関する外部専門家の招へい

3 試作

4 外装デザイン等の開発

5 宣伝広告

6 その他町長が認めるもの

補助対象経費の3分の2以内の額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる)とし、60万円を限度とする。

既存商品改良支援事業

1 外装デザイン等の改良

2 その他町長が認めるもの

補助対象経費の3分の2以内の額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる)とし、30万円を限度とする。

補助対象経費

項目

内容

謝金

指導者、講師及びデザイナーへの謝金

旅費

研修、調査に要する旅費、指導者及び講師を招へいするための旅費

消耗品費

原材料及び副資材、加工に使用する器具、パッケージ用資材等新商品の開発に必要と認められる費用

印刷製本費

チラシ、パンフレット、包装紙、商品説明等の印刷費

通信運搬費

郵送料、宅配料

広告宣伝費

広告料、折込料

手数料

品質検査、栄養成分の分析等手数料

委託料

加工、パッケージ・ラベル等のデザイン委託料、マーケティング及びブランディングのための外部委託料

使用料及び賃借料

加工施設使用料、試作に必要な機械器具等のリース費用及び試食会場借上料

機械設備費

商品化のために必要となる500千円以下の機器購入費

※汎用性の高い機器購入は除く。

※総事業費の2分の1以下の額とする。

産業財産権の出願に係る費用

産業財産権(特許、実用新案、意匠、商標)を得るための費用

その他

町長が特に認める経費

交付要綱及び様式


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