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芦屋町創業促進支援事業補助金の申請
芦屋町創業等促進支援事業補助金
町では、中小企業の新たな事業の創出を応援することで、地域に活力を与え経済を活性化させることにより、需要の増大や雇用を創出することを目的とし、新たに創業を行う者に対し、補助対象経費の一部を補助します。(※令和5年度までの期限付き補助制度です。)
1.補助対象者
町内で創業を行う者であって、次の各号に該当するもの
- 町税などの滞納がない者
- 町内に事業所を設置しようとしている者
- 資格等を必要とする業種の創業については、この資格等を取得している者
- 創業に際し5年以上継続して営業する意志を持ち、かつ、芦屋町商工会会員となる者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条6号に規定する暴力団員または同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団等」という。)でないことを警察へ照会されること。
- 廃業した者または変更登記により法人の代表権のある役員から退任した者である
場合は、その事実から1年以上経過している者 - 同一業種に対する本要綱による補助金の交付を1度も受けていない者
2.補助対象事業
- 下記の表1に該当する事業
- 商工会の支援を受けて作成した事業計画により、実効性が確認された事業
- 需要や雇用を創出する事業
- 金融機関等からの資金調達または自己資金で創業が十分に見込める事業
- 設置が恒常的な事業所で行う事業
- 公序良俗に反しないと認められる事業
- 宗教活動または政治活動が目的でない事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項、第5項及び第11項に規定される営業に該当しない事業
3.補助対象経費
- 事業所の建築費、取得費及び改修費
- 設備費及び備品購入費(ただし、創業しようとする事業に使用することが明らかと認められるものに限る。)
- 広告宣伝費(ホームページ作成費を含む。)
4.補助金の額
補助対象経費の2分の1以内で、下記の表2に掲げる額を限度額とする。
補助対象となる事業(平成25年10月改定「日本標準産業分類」による。)表1
- 製造業
- 卸売・小売業
- 旅館・ホテル、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業
- 洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業
- ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、インターネット付随サービス業
- デザイン業、著述・芸術家業
※それぞれの業種において、管理・補助的経済活動を行う事業所(倉庫等)を除く。
表2(補助金の額)
要件 |
限度額 |
---|---|
表1のうち、(5)、(6)を除く業種の事業を行う場合 | 100万円 |
申請者が、申請日時点で町内に住所を有し、小売業、飲食店のうち、昼間の営業を常態とする事業を行う場合 | 200万円 |
表1のうち、(5)、(6)の業種の事業を行う場合 | 50万円 |