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ソウシチョウ、ガビチョウの飼育、野外に放つ事等の行為は原則禁止されています

記事ID:0002220 更新日:2019年4月2日更新

概要

 野鳥を許可なく捕獲したり、飼育したりする行為は鳥獣保護法によって原則として禁止されています。
 また、ソウシチョウとガビチョウは、外来生物法に基づく「特定外来生物」に指定されており、許可なく飼育することが禁止されています。

鳥獣保護法上の規制

 野鳥の捕獲、飼育等を行うことは、学術研究、有害捕獲や疾病鳥獣の救護などの目的で許可を得た場合を除いて、「鳥獣保護法(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律)」によって原則禁止されています。現在、愛玩飼養のために野鳥を捕獲、飼育することは原則できません。

外来生物法上の規制

 ソウシチョウやガビチョウは元々日本にいなかった鳥であり、主にペットとして飼育されていた個体が逃げ出したり捨てられたりして国内に定着し、現在も分布を拡大しつつあります。元々日本にいた鳥類と餌や生息場所をめぐって直接、間接的に競合することや、餌となる昆虫類の捕食などにより、日本の生態系に大きな影響を与えるおそれがあります。
 学術研究や動物園等の施設での展示等の目的で許可を得た場合を除いて、飼育、販売、譲渡、野外に放つ事等の行為は「外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)」によって原則禁止されています。

関連リンク

関連ファイル

 特定外来生物(ソウシチョウ・ガビチョウ)に係るチラシ[PDFファイル/488KB]

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