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農地を相続したら届出が必要です
なぜ、届出が必要か・・・
相続により、農地を取得された方が、町外にお住まいなどの場合、連絡が取れなくなってしまい、遊休農地(荒れ地)となると、対策を行うことが難しくなってしまいます。
そのようにならないように、連絡先などをはっきりさせるため、平成21年12月から農地を相続したら農地のある市町村の農業委員会へ届け出ることが法律で義務づけられました。
相続した農地をそのままにしておくと・・・
作物を作付けしないと、農地は遊休農地(荒れ地)になってしまいます。
遊休農地(荒れ地)になると、草木があっという間に生い茂り、病害虫が発生したり、日照の妨げになったり、周囲の農地で耕作されている農業者に多大な迷惑を引き起こしてしまいます。
また、きれいな農地に復旧するにも、莫大な経費が掛かってしまいます。
遊休農地(荒れ地)にならないように、草刈りをしたり、自分で耕作できない場合には、農地を利用してくれる農業者に借りてもらうなどして、管理を行ってもらいましょう。
農地のことなら、農業委員会へご相談を・・・
農業委員会があなたのお手伝いをします。
ご希望により、農地の借り手を捜して紹介します。
また、農地の管理についても、アドバイスいたします。
関連リンク
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