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森林環境譲与税の使途を公表します
森林環境譲与税とは
パリ協定の枠組みの下における温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林整備等の地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年4月に「森林環境税及び森林環境譲与税」が創設され、令和元年度から国より、市町村への「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。
森林譲与税の使途の公表について
森林環境譲与税は、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備およびその促進に関する費用」に充てることとされています。またその使途については、「森林環境税および森林環境譲与税に関する法律」第34条3項に基づき、公表が義務付けられています。
芦屋町における使途について