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町営住宅使用料の減免制度

記事ID:0038090 更新日:2025年11月4日更新

町営住宅使用料の減免制度について

 町営住宅の入居世帯で失職や病気、災害等により著しく収入が減少したとき、町営住宅使用料の減免を受けられる場合があります。

 なお、入居から1年未満の世帯は対象外です。

対象要件

生活保護受給世帯

 生活保護受給前に決定した住宅使用料が住宅扶助費の額を超えたとき

生活保護受給世帯以外   

   自己都合以外の失職で世帯収入が著しく低額となったとき

   病気療養に要する支出により世帯収入が著しく低額となったとき

   災害による損害に要する支出により、世帯収入が著しく低額となったとき

   その他特別な事情があるとき

 ※上記のいずれかの事由が6か月以上継続することが見込まれるときに対象となります。

 ※家賃滞納や賃貸借契約違反、公営住宅法等に違反している場合は減免対象外となります。

 

減免額

生活保護受給世帯

 住宅扶助費を超えた住宅使用料の額

生活保護受給世帯以外

 1分位

 所得の減少率に応じて、10%から30%を減免

 2分位から8分位

 減少後の収入月額に応じて25%から75%を減免

提出書類

  以下の書類が必要となります。

(共通)

   給与支払証明書(関連ファイル参照)

   年金振込通知書(老齢、企業、個人、障害、遺族、恩給、年金生活者支援給付金)

   各種手当の支給決定通知(失業、傷病、その他)

(失職)

    離職票または雇用保険受給資格者証

(療養)

   医師の診断書(長期療養を要することが記載されていること)

   直近1年間の医療費の領収書等

   高額療養費支給決定通知

   生命保険等の給付額がわかるもの

(災害)

   罹災証明書

   損害額がわかるもの(保険金請求書類、損害品処分費用の領収書等)

(生活保護)

   住宅扶助費の金額がわかるもの(生活保護受給証明書等) 

関連ファイル


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