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悪臭防止法の規制方法が替わります

記事ID:0016414 更新日:2021年3月17日更新

令和3年10月1日から「臭気指数規制」に替わります 

芦屋町では住民から悪臭に対する苦情を受けた場合は、「特定悪臭物質の濃度規制」にて対応しています。これは、悪臭に対して、アンモニアや硫化水素など特定の22物質の濃度を対象として規制をかけていますが、特定悪臭物質の濃度規制では対応できないにおい(複合臭)や未規制物質が原因の苦情により、規制効果がでない事例があります。
そこで人間の嗅覚により臭いを判定する「臭気指数規制」を導入することで、周辺住民の悪臭に対する被害感(感覚)と一致しやすく、従来の規制方法では 効果が見込まれないとされているサービス業等に対する苦情など、多種多様な「におい」の物質に対応できるようになります。

悪臭とは

いやなにおい、不快なにおいの総称。

臭気指数とは

人間の嗅覚を用いて悪臭の程度を数値化したものです。具体的には、工場や事業場のにおいを臭気が感じられなくなるまで無臭空気で薄めたときの希釈倍率(臭気濃度)を求め、その常用対数に10を乗じた値。

臭気指数=10×Log(臭気濃度)

においそのものを人の嗅覚で測定するため、多種多様な「におい」の物質に対応することができます。また、周辺住民の悪臭に対する被害感(感覚)と一致しやすいという特徴があります。

芦屋町における「臭気指数規制」導入内容

「臭気指数規制」を導入する地域

芦屋町内全域

規制対象

対象となるもの

町内すべての工場・事業所から発生する臭気全体が対象になります。

対象外となるもの

一般家庭のほか、自動車や建設工事、しゅんせつ、埋立て等のために一時的に設置される作業現場、下水道の排水管や排水渠などがあります。

臭気指数の規制基準

地域区分

基準値

芦屋町全域

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