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新婚世帯の民間賃貸住宅家賃補助制度
芦屋町内の民間賃貸住宅に住む新婚世帯に最大72万円の補助金を交付します
新婚世帯の定住促進をはかるため、町内の民間賃貸住宅(アパート、借家など)に住む新婚世帯に対し、家賃の一部として最長72か月(6年間)最大72万円を商工会が発行する商品券で補助します。
※令和3年3月31日までに申請したことがある方は、令和2年度以前の補助内容となります(下表参照)。
対象要件
対象世帯
- 令和6年3月31日までに婚姻の届出をし、かつ町内の民間賃貸住宅に居住していること
- 婚姻の届出時点において、夫婦の合計年齢が80歳未満であること
- 最初の交付申請日が、婚姻日から1年以内であること
対象要件
- 世帯全員の町税などに滞納がないこと
- 自治区に加入していること
- 民間賃貸住宅の家賃を滞納していないこと
- 世帯員のいずれかが自己の居住のために所有者との間に賃貸借契約を締結し家賃を支払っていること
- 生活保護法による住宅扶助、その他公的制度による家賃補助を受けていないこと
- 世帯員全員が暴力団関係者でないこと
- 過去にこの補助金の交付を受けていないこと
対象住宅
町内の民間賃貸住宅(アパート、借家など)
※ただし次の住宅は除きます。
- 町営住宅、所得制限外住宅、県営住宅
- 社宅、官舎、寮その他の給与住宅
- 借上公共賃貸住宅
- 対象世帯の親族(新婚夫婦の2親等以内)が所有する住宅
交付額
月額上限1万円とし、最長72か月(6年間)、最大72万円
※基本家賃(管理費、共益費、駐車場使用料などを除く。また、勤務先の住宅手当などがある場合は差し引く。)の額に対し、月額上限1万円を最長72か月、芦屋町商工会が発行する商品券で交付します。また、婚姻をした月、または同居し始めた月のいずれか遅い月の翌月分から年度ごとに交付します。
※令和3年3月31日までに申請したことがある方は、令和2年度以前の補助内容となります(下表参照)。
令和3年度からの変更点
令和2年度までに申請したことがある方と令和3年度から初めて申請する方とは、下表のとおり補助内容が異なりますので、ご注意ください。
初めて申請した日 | 令和3年3月31日以前 | 令和3年4月1日以降 |
---|---|---|
対象期間 | 3年間(36月) | 6年間(72月) |
月の補助上限額 | 20,000円 | 10,000円 |
受けられる最大の補助額は、いずれの場合でも変更ありません(最大72万円)。
提出書類について
以下の書類が必要となります。
- 芦屋町新婚世帯民間賃貸住宅家賃補助金交付申請書
- 住民票(続柄入りの全員票)※申請日から1か月以内に発行されたもの
- 自治区所属証明書
- 賃貸借契約書の写し
- 住宅手当の内容(金額、会社名等)が確認できる書類
- 新婚夫婦の戸籍謄本または婚姻届受理証明書
※(4)と(6)は初年度の申請時のみ必要
※(1)と(3)は下記関連ファイルからダウンロードできます。ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。