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自転車を安全に利用しましょう
5月は自転車月間です
昭和56年5月に「自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律」が施行されたことを記念して、毎年5月に自転車月間が設定されています。
期間中は自転車の安全利用推進のために、自転車に関係する各種団体による広報活動を始めとするさまざまな取り組みが実施されるほか、警察による指導取締り活動の強化も行われる予定です。
この機会に、改めて自転車の安全利用について考えてみましょう。
道路交通法一部改正規定の施行
道路交通法の規定により、交通の危険を生じさせる恐れのある交通違反を繰り返し行った人は、自転車の運転による交通の危険を防止するための講習の受講が義務付けられることとなります。(受講命令に従わない場合は5万円以下の罰金に処されます。)
自転車安全利用五則
自転車を安全に利用するために、次の5つの決まりごとを守りましょう。
1.自転車は、車道が原則、歩道は例外
自転車は車道を通行するのが原則です。歩道を通行してよいのは、歩道に自転車通行可の標識などが設置されている場合、自転車の運転者が幼児・児童や70歳以上の高齢者である場合、車道の通行量が多く自転車の通行に危険がある場合などに限られています。
2.車道は左側通行
車道を通行するときは、進行方向に向かって左側の端を通行しなければいけません。右側を通行すると逆走となり、交通違反として取締りの対象となります。
3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
上記1の例外時に歩道を通行するときは、歩行者に危険を及ぼさないよう通行しなければいけません。
4.安全ルールを守る
法律上、自転車は車両であると規定されていますので、自動車などと同様に次のようなルールを守らなければいけません。(例)信号や一時停止標識の遵守、夜間のライト点灯、飲酒運転の禁止など
これらのルールに違反すると、取締りの対象となり罰金等の刑罰が科されることがあります。
5.子どもはヘルメットを着用
保護者は、幼児・児童が自転車を利用する場合にヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。成長過程にある子どもは重心が不安定で自転車利用時に転倒しやすく、頭部に重大な損傷を受けることがあります。子ども用シートに同乗させるときも気をつけましょう。
令和2年10月1日から自転車保険への加入が義務化されました
自転車は子どもからお年寄りまで気軽に利用できる便利な乗り物ですが、利用の方法によっては自分や他人に怪我をさせたり、最悪の場合死亡させることもありえます。
自転車は、道路交通法上、自動車などと同じ車両に区分されており、運転中に交通事故を起こして他人に損害を与えた場合は加害者として責任を追及され、子どもが交通事故を起こした時は、その保護者の責任まで追求されることもあります。
あなたと被害者を守るため、万が一事故を起こしてしまったときに備えて自転車保険に加入しましょう。
※過去の事例
ア.小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別がない道路上で歩行中の女性(62歳)と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折などの怪我をし、意識が戻らない状態となった。賠償額9521万円( 神戸地裁、平成25年7月4日判決)
イ.高校生が自転車横断帯の手前の歩道から車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた会社員と衝突。会社員に重大な障害が残った。賠償額9266万円(東京地裁、平成20年6月5日判決)
関連リンク
福岡県警察ホームページ<外部リンク>