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芦屋町で住宅を取得すると3年間で最大45万円の奨励金を交付します

記事ID:0001222 更新日:2024年2月22日更新

芦屋町定住促進奨励金交付制度

町内で戸建住宅を取得した方に、固定資産税相当額の商工会商品券を交付します

芦屋町では定住化を促進し、活力あるまちづくりを推進するため、町内で戸建住宅を取得(新築・購入・建替え)した方に、固定資産税相当額の商工会商品券を交付します。

対象者

平成25年1月2日~令和9年1月1日に町内の戸建住宅を取得した方で、新たに固定資産税が課税された人
※ただし、土地の面積が330平方メートルを超える部分は対象外となります。

対象要件

以下の要件すべてを満たすことが必要です

  • 取得した住宅に居住し、住民登録があること
  • 世帯全員に町税などの滞納がないこと
  • 自治区に加入していること
  • 過去にこの奨励金の交付を受けていないこと
  • 世帯全員が暴力団関係者でないこと
  • 取得した住宅が建築基準法、都市計画法に適合した住宅であること

交付期間

固定資産税が初めて課せられる年度から3年間

例:令和5年1月2日から令和6年1月1日までに住宅を取得した場合、固定資産税は令和6年度から課税されるため、令和6年度から令和8年度までの3年間となります。(課税された年度ごとに申請が必要です)

交付金額

対象の住宅や土地に課税される固定資産税に相当する額、または15万円のいずれか少ない額(3年間で最大45万円)を商工会商品券で交付します。

交付申請

対象者の方には毎年9月末~10月上旬までに「申請のご案内」を送付します。
※奨励金の交付を受けるには交付申請が必要となります。

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