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家電リサイクル法対象品の処分方法

記事ID:0001216 更新日:2021年8月11日更新

家電リサイクル法対象品の処分(リサイクル)について

エアコン、テレビ(ブラウン管式・液晶式・プラズマ式)、電気冷蔵庫・電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機は、家電リサイクル法に基づき、家電メーカー等がリサイクルを行っています。家電リサイクル法対象品は、粗大ごみ受付での申し込み、遠賀・中間リレーセンターへの持込みができません。

家電リサイクル法対象品は、次のうち、いずれかの方法で排出ください。

家電販売店において買い換える場合

新しい商品を購入する販売店に、引取りを依頼してください。同種の商品を買い換える場合、販売店には不用になった家電を引き取る義務があります。引き渡す際は、販売店に次の2つの料金を支払ってください。金額は販売店へ問い合わせてください。

(1)収集運搬料金

(2)リサイクル料金

処分だけの場合

対象品を購入した家電販売店が近くにある場合

この販売店に引き渡すことができます。この販売店は、この家電リサイクル法対象品を引き取る義務があります。引き渡す際は、この販売店に次の2つの料金を支払ってください。金額は販売店へ問い合わせてください。

(1)収集運搬料金

(2)リサイクル料金

対象品を購入した販売店が不明であったり、販売店の場所が遠い場合

指定引取場所に自分で運搬し、引き渡す場合

(1)先ず、次の情報を確認して下さい。

  • 製造メーカー等
  • 製品の種類
  • 電気冷蔵庫・電気冷凍庫の場合は、内容積
  • テレビの場合は、画面のサイズ

(2)郵便局窓口で、「家電リサイクル券(料金郵便局振込方式)」を入手し、備え付けの「家電リサイクル券システム(料金郵便局振込方式)手続きのご案内」等を参考に所定事項を記入して下さい。

(3)上記(1)の情報を基に上記の案内等でリサイクル料金額を確認し、上記(2)の家電リサイクル券の一部である振替払込書を用いて、ATMまたは窓口で上記リサイクル金額を振り込んで下さい。その際、振込手数料が必要です。

(4)振替払込受付証明書に、郵便局の日附印の押印を求めて下さい。

(5)この日付印の押印のある振替払込受付証明書を、家電リサイクル券の(5)現品貼付用片の所定の欄に貼付して下さい。

(6)家電リサイクル券を持って家電リサイクル法対象品を指定引取場所に運搬し、引き渡して下さい。

【指定引取場所】

住所:北九州市若松区響町1丁目62
電話番号:093-752-2424

西日本家電リサイクル株式会社<外部リンク>(外部サイトにリンクします)

指定引取場所に自分で運搬できない場合

次の2つのうち、いずれかの方法で排出ください。

1.収集運搬業者に依頼する

(1)先ず、次の情報を確認して下さい。

  • 製造メーカー等
  • 製品の種類
  • 電気冷蔵庫・電気冷凍庫の場合は、内容積
  • テレビの場合は、画面のサイズ

(2)収集地区を確認のうえ、下記の収集運搬業者に引取りを依頼して下さい。

  ※リサイクル料金と収集運搬料金が必要です。金額は収集運搬業者へお問い合わせください。

  ※収集運搬業者の専用リサイクル券が発行されますので、郵便局での手続き等は不要です。

【収集運搬業者】

業者名

電話番号

収集地区

 (株)カンエイサービス

〒807-0141
芦屋町大字山鹿1423

093-223-3737

 粟屋 ・ 大城 ・ 浜口 ・ 高浜
 緑ヶ丘 ・ 船頭町 ・ 正門町
 祇園町 ・ 中ノ浜(8~13番)

 (有)芦屋クリーン

〒807-0122
芦屋町高浜町5-6

093-223-0325

 山鹿地区全域 ・ 西浜 ・ 幸町
 白浜 ・中ノ浜(1~7番)

2.近くの家電販売店に相談する

家電販売店が自分のところで販売したもの以外を引き取っている場合もありますので、近くの家電販売店にご相談ください。

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