本文
芦屋町環境審議会を設置しています
芦屋町環境審議会
環境基本法第44条の規定により、芦屋町における環境の保全に関して基本的事項(環境基本計画など)を調査審議するため、芦屋町環境審議会を設置しています。
【参考】環境基本法第44条
市町村は、その市町村の区域における環境の保全に関して、基本的事項を調査審議させるなどのため、その市町村の条例で定めるところにより、環境の保全に関し学識経験のある者を含む者で構成される審議会その他合議制の機関を置くことができる。
芦屋町環境審議会における審議
平成25年5月に芦屋町環境審議会を設置し、芦屋町環境基本計画について諮問を受けました。審議会では、慎重な議論を重ねた結果、平成26年1月10日付で「芦屋町環境基本計画(素案)」を町長に答申しました。
芦屋町環境審議会議事録
令和3年度の芦屋町環境審議会については、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、書面報告方式により実施しました。
芦屋町環境基本計画の計画推進のため、計画の進み具合、総合評価、改善点の報告などを行いました。