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猫よけ器を貸出しています

記事ID:0001199 更新日:2019年11月21日更新

猫の自宅敷地への侵入やフン害等にお困りの方へ

町では、野良猫の被害でお困りの方に猫よけ器(超音波を発生させる器具)の貸出を行っています。

貸出条件

台数 1世帯あたり2台まで
期間 貸出しを受けた日から2週間以内
料金 無料

その他

猫よけ器の使用場所は、町内の所有地、または借地とします。

貸出方法

環境住宅課窓口で受付をしてください。

台数に限りがあります。事前に電話にて貸出状況のご確認をお願いします。

使用上の注意

1.使用中の装置の破損、紛失等については、借用者に弁償していただきます。

2.使用中の故障、事故等についても、借用者の責任となりますので、ご了承ください。

3.超音波を利用しています。敷地外や道路等に向けて設置しないでください(通行人や近隣に迷惑をかける場合があります)。

その他

1.猫の個体差により、効果も違ってきます。

2.試用目的での貸出しです。効果が認められた場合は、製品の導入を検討ください。


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