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道路上に張り出した樹木の適切な管理(剪定・伐採)をお願いします

記事ID:0014255 更新日:2020年10月1日更新

樹木等の適切な管理をお願いします

 住宅に植えた庭木や生垣、個人が所有する山林等の竹や樹木等が、境界を越えて道路にはみ出していると、歩行者や自動車の通行に支障をきたすほか、道路標識やカーブミラーが見えなくなり、交通事故の原因となる場合があります。降雪や強風等により竹や樹木が道路へ倒れると、歩行者や通行車両との事故につながります。
 所有する土地の竹や樹木等が通行に支障を与えている、もしくは与える恐れのある場合は、剪定や伐採をしていただきますようご協力をお願いいたします。
 道路や歩道にはみ出した竹や樹木等は、危険を及ぼす状態であっても土地所有者の方に所有権があるため、町での剪定、伐採を行うことができません。土地所有者の方には、交通安全上、道路や歩道が安全に利用できるよう、道路沿いの私有地の除草や道路上にはみ出した竹や樹木の剪定・伐採をお願いいたします。

樹木の張り出している図

樹木の所有者が賠償責任に問われる場合があります

 個人宅の庭木や生垣、沿道山林の竹や樹木などが倒れたり、張り出した枝が落下したり、落雪等により、通行中の歩行者や車両に被害が及ぶ事故が発生した場合は、法律によりその所有者が賠償責任を問われる場合があります。所有者の責任で対処していただきますようお願いいたします。

関係法

民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

  1. 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負うものがあるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法第43条(道路に関する禁止行為)

何人も道路に関し、下に掲げる行為をしてはならない。

  1. みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
  2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他の道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。

伐採などの作業時の注意事項

 作業にあたっては、通行車両、自転車及び歩行者の安全確保と作業される方の転落防止などに十分注意してください。
 また、電線などがある箇所の作業は危険が伴いますので、事前に電力会社等の管理者に連絡し立会いのもとで行ってください。

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