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情報公開の請求について

記事ID:0008899 更新日:2020年9月1日更新

情報公開制度とは?

芦屋町情報公開条例に基づき、町の保有する公文書を請求に応じて原則的に公開する制度です。
どなたでも請求できます。

請求方法は?

所定の請求書(下記の添付資料)で請求していただきます。
電話・口頭・Fax・メールによる請求はできません。
受付窓口にお越しできない場合は請求したい実施機関宛に、請求書を郵送してください。

実施機関(請求対象となる機関)及び受付窓口

請求対象となる機関

町長、モーターボート競走事業管理者、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会、地方独立行政法人芦屋中央病院

※平成27年4月1日、地方独立行政法人芦屋中央病院の設立に伴い、「地方独立行政法人芦屋中央病院」が新たに実施機関として追加されました。

受付窓口

実施機関

受付窓口

 町長、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、
 農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会

役場2階 総務課 庶務係 

モーターボート競走事業管理者

芦屋町競艇事業局 管理課 庶務係

地方独立行政法人 芦屋中央病院

 地方独立行政法人 芦屋中央病院 事務室

※指定管理者が管理する公の施設に関するものについての請求は、総務課庶務係にて受け付けます。

公開等に係る費用は?

閲覧手数料は無料です。
写しの交付が必要な場合は下記の費用負担が必要となります。
詳しくは担当課にお問い合わせください。

区分

金額

公文書(白黒)A3版まで

1枚(片面)につき10円

公文書(カラー)A3版まで

1枚(片面)につき30円

図面等A3版を超えるもの

実費相当額

CD-R、DVD-R、USBフラッシュメモリー

実費相当額

 ※持ち込みは不可とします。

決定に不服があるときは?

情報公開制度においては、保有する文書を公開することが原則となっております。しかし、個人の情報や公共の利益等を守るために、公開できない情報が定められています。非開示情報としては下記のとおりです。 

  1. 個人に関する情報
  2. 法人などに関する情報
  3. 審議・検討などに関する情報
  4. 行政運営情報
  5. 公にしない条件で提供された情報
  6. 公共の安全などに関する情報
  7. 法令などにより公開しないことが定められている情報

 詳しくは、芦屋町情報公開条例をご参照ください。

 請求した公文書の公開が認められず、その決定に不服がある場合は、実施機関に不服申し立てをすることができます。不服申し立てを受けた実施機関は、「情報公開審査会」の公平な意見を求め、その意見を尊重して再度決定することとしています。

※不服申し立ての受付窓口については、請求受付窓口と同様です。

関連ファイル

情報公開制度の運用状況について

情報公開・個人情報保護制度の運用状況のページ

関連情報

国の行政機関や独立行政法人などの情報公開や個人情報保護制度について

 国の行政機関や独立行政法人等の情報公開制度や個人情報保護制度については、総務省九州管区行政評価局内に設置された「情報公開・個人情報保護総合案内所<外部リンク>」で制度の仕組みや開示手続に関する案内を行っています。

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