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情報公開制度

記事ID:0008899 更新日:2026年3月2日更新

情報公開制度とは

芦屋町情報公開条例に基づき、町の保有する公文書を請求に応じて原則的に公開する制度です。
住民票の有無等にかかわらず、どなたでも請求できます。

請求方法

情報公開請求書に必要事項を記入の上、受付窓口へ提出してください。

実施機関(請求対象となる機関)及び受付窓口

請求対象となる機関

町長、モーターボート競走事業管理者、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会、地方独立行政法人芦屋中央病院

受付窓口

実施機関

受付窓口

町長、監査委員、固定資産評価審査委員会 役場2階 総務課 庶務係
教育委員会 役場3階 教育委員会
選挙管理委員会 役場1階 住民課 住民係
農業委員会 役場1階 産業観光課 農林水産係
芦屋町議会 役場2階 議会事務局
モーターボート競走事業管理者 ボートレース事業局 管理課 庶務係
地方独立行政法人 芦屋中央病院 地方独立行政法人 芦屋中央病院 事務室

※指定管理者が管理する公の施設に関するものについての請求は、総務課庶務係で受け付けます。

料金

閲覧手数料は無料です。写しの交付が必要な場合は下記の費用が必要となります。
詳しくは担当課にお問い合わせください。

区分

金額

公文書(白黒)A3版まで 1枚(片面)につき10円
公文書(カラー)A3版まで 1枚(片面)につき30円
図面等A3版を超えるもの 実費相当額
CD-R、DVD-R、USBフラッシュメモリー 実費相当額

 ※持ち込みは不可とします。

請求様式

関連情報

関連例規

芦屋町情報公開条例<外部リンク>

芦屋町情報公開条例施行規則<外部リンク>

国の行政機関や独立行政法人などの情報公開や個人情報保護制度について

 国の行政機関や独立行政法人等の情報公開制度や個人情報保護制度については、総務省九州管区行政評価局内に設置された「情報公開・個人情報保護総合案内所<外部リンク>」で制度の仕組みや開示手続に関する案内を行っています。

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