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航空自衛隊芦屋基地周辺における小型無人機等(ドローン等)の飛行について

記事ID:0040760 更新日:2026年7月9日更新

航空自衛隊芦屋基地周辺における小型無人機等(ドローン等)の飛行について

 このたび、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部が改正され、令和8年7月14日以降、飛行禁止エリアが拡大するとともに罰則が創設されました。

 小型無人機等の飛行が禁止されるエリアは、対象防衛関係施設(航空自衛隊芦屋基地を含む)の敷地または区域及びその周囲おおむね300メートルから1,000メートルの地域上空に変更されます。

 小型無人機等を飛行させる場合は施設管理者の同意を得る等の所定の手続きが必要となります。

 詳しくは航空自衛隊芦屋基地ホームページ(クリックするとページ移動)<外部リンク>をご確認ください。

 

問い合わせ先

航空自衛隊芦屋基地 第3術科学校 教務課 計画班
電話番号:093-223-0981 内線(217)


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