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芦屋町内の一部が「重要土地等調査法」に基づく「特別注視区域」、「注視区域」に指定されます
「重要土地等調査法」の概要
重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律)は、安全保障上重要な施設(重要施設)や国境離島等の機能を阻害する土地・建物等の利用を防止する法律で、令和4年9月20日に全面施行されました。
重要施設の周囲(おおむね1キロメートル内)や国境離島等を、「注視区域」または「特別注視区域」に国が指定し、国(内閣府)が区域内の土地等の利用状況等の調査を行い、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為が認められた場合には、土地等の利用者に対し、機能阻害行為の中止等の勧告・命令を行うものです。
国による調査は、不動産登記簿や住民基本台帳等の公簿の収集を基本とし、必要に応じて、現地・現況調査や土地等の利用者その他の関係者からの報告または資料の提出の方法を適切に組み合わせる形で実施されます。
また、「特別注視区域内」において、面積が200平方メートル以上の土地・建物を売買等する際には、内閣府に事前の届出が必要になります。
機能阻害行為に該当すると考えられる行為(例示)
- 自衛隊等の航空機の離着陸やレーダーの運用の妨げとなる工作物の設置
- 施設に対する妨害電波の発射
- 領海基線の近傍の土地で行う低潮線の保全に支障を及ぼすおそれのある形質変更など
制度の詳細
制度についての詳細は、内閣府ホームぺージをご覧ください。
〇内閣府ホームぺージ:重要土地等調査法(別ウインドウで開きます)<外部リンク>
芦屋町の状況
令和5年12月11日に芦屋町内の一部地域が「特別注視区域」、「注視区域」に指定され、令和6年1月15日に施行されます。
名称 | 指定の事由 |
芦屋基地 | 活動拠点(自衛隊)【芦屋基地】 |
芦屋高射教育訓練場 | 防空拠点(自衛隊)【芦屋高射教育訓練場】 ※芦屋高射教育訓練場が特別注視区域の指定事由 |
名称 | 指定の事由 |
芦屋基地 | 活動拠点(自衛隊) |
区域の詳細は、内閣府ホームページでご確認ください。
〇内閣府ホームぺージ:芦屋町の区域(別ウインドウで開きます)<外部リンク>
(参考)※必ず内閣府のホームページのものと照合してご確認ください。
〇芦屋町の区域図 [PDFファイル/638KB]
問い合わせ先
ご不明な点などがある場合は、下記内閣府コールセンターにお問い合わせください。
内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話:0570-001-125 (平日9時30分~17時30分)