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芦屋町固定資産評価審査委員会への審査の申出についてご案内します

記事ID:0002507 更新日:2023年8月23日更新

固定資産評価審査委員会とは

固定資産税の納税者は、固定資産評価課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査の申出ができます。

固定資産評価審査申出(不服申出)の方法

1.申出ができる方

  • 納税者
  • 納税者の指定する代理人(任意の様式による委任状が必要)
  • 納税者が法人の場合は、代表者(商業登記簿謄本を添付)
  • 共有で所有している場合、共有者は単独で申出をすることができます。

2.申出ができる事項

  • 固定資産課税台帳に登録された価格についての不服に限られます。
  • 税額そのものについては、審査申し出のできる内容が制限されます。

なお、土地の地目変更や家屋の改築等を除き、固定資産の評価替の年(3年ごとに価格の見直しが行われます。)以外の年については、審査申し出のできる内容が制限されます。

3.申出ができる期間

固定資産課税台帳に価格(評価額)等の登録をした旨の公示があった日から納税通知書の交付を受けた日後3ヶ月以内(※)です。これを過ぎると申出をすることができません。
すでに登録された価格が後に修正された場合は、その通知を受けた日から3ヶ月以内です。この場合、審査申出を行うことができるのは、価格のうち修正された範囲に限られます。 

4.審査申出の方法

審査申出書は正本・副本各1部を文書で提出していただきます。詳細は事務局(総務課庶務係)にお問い合わせください。 

5.芦屋町固定資産評価審査委員(3人)

氏名

委員

縄田 孝志​

委員

塩田 謙治

委員

吉永 和子


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