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監査業務についてお知らせします
監査業務とは
監査委員が芦屋町の行財政運営が公正・適法・効率的に行われているか監査・審査を行い、その結果を芦屋町議会・芦屋町長に報告・公表することです。
主な監査・審査・検査の種類
財務監査
財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること。
行政監査
事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること。
財政援助団体等監査
補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資している団体、借入金の元金または利子の支払を保証している団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせている団体の財政的援助等に係る出納その他の事務執行が財政的援助等の目的に沿って行われているか監査すること。
決算審査
決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確に行われているか審査すること。
例月出納検査
会計管理者等の現金の出納事務が正確に行われているか検査すること。
基金運用審査
基金の運用の状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効率的に行われているか審査すること。
健全化判断比率等審査
健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査すること。
その他
必要に応じて、住民監査請求や賠償責任監査などを行っています。