本文
自筆証書遺言書保管制度をご存じですか?
法務局では、自分が書いた遺言書を保管する制度があります。
遺言書を書くことで相続の紛争を防止することができ、
法務局に保管すれば紛失や改ざんを防ぐことができます。
詳しい内容は、福岡法務局のホームページまたは電話でご確認ください。
【お問い合わせ先】 福岡法務局北九州支局 093-561-3542
【福岡法務局ホームページリンク】
預けて安心!自筆証書遺言書保管制度(令和2年7月10日開始):福岡法務局 (moj.go.jp)<外部リンク>