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自筆証書遺言書保管制度をご存じですか?

記事ID:0023744 更新日:2022年11月21日更新

法務局では、自分が書いた遺言書を保管する制度があります。

遺言書を書くことで相続の紛争を防止することができ、

法務局に保管すれば紛失や改ざんを防ぐことができます。

詳しい内容は、福岡法務局のホームページまたは電話でご確認ください。

 

【お問い合わせ先】 福岡法務局北九州支局 093-561-3542

【福岡法務局ホームページリンク】
預けて安心!自筆証書遺言書保管制度(令和2年7月10日開始):福岡法務局 (moj.go.jp)<外部リンク>


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