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NHK放送受信料補助制度をご案内します(申請書を3月上旬に送付します)

記事ID:0017453 更新日:2024年1月22日更新

芦屋町内でNHK放送受信契約をしている世帯及び事業所で、防衛省からの半額補助を受けていない方に対し、NHK放送受信料の一部を補助します。
この補助金は、防衛省の補助対象ではない方に対して、補助対象者との均衡を図るため、町が独自に補助するものです。
補助を受けるには、申請手続が必要です。

補助対象

芦屋町内においてNHK放送受信契約を行った世帯と事業所で、令和5年度分(令和5年4月~令和6年3月分)NHK放送受信料を支払った人のうち、次の要件のいずれかに該当する人が対象となります。
1.山鹿地区の世帯
2.平成30年4月1日以降に芦屋地区へ転入または転居した世帯
3.芦屋地区で住宅防音工事が完了し、防衛省からの放送受信料補助が終了した世帯
4.芦屋地区で住宅防音工事が一部完了し、防衛省からの放送受信料補助の年間上限額が減額された世帯
5.事業所

対象者と思われる方については、町から3月上旬に補助金交付申請書を送付します。
ただし、芦屋地区では補助金交付申請書が届いていなくても町からの補助対象となる場合がありますので、補助要件をご確認ください。

補助額について

補助の額は、地上契約の半額相当の額です(参考:令和5年度の補助の額の上限は、6,825円)。
衛星契約の方も、地上契約と同額です。
ただし、防音工事をしていて、一部防衛省からの補助を受けている場合は、補助額が異なります。
また、年度途中で芦屋町に転入等された場合は、転入月の翌月分からが補助の対象となります。

NHK発行の領収証について

申請手続には必ず『支払期間分のNHK放送受信料領収証』が必要です。領収証は大切に保管してください。
口座引き落としされた金融機関の通帳の写し等、支払期間が確認できないものでは、代用できません。

領収証がない場合

領収証を紛失した場合またはクレジット払いや団体一括払いの場合で、領収証がない方は、NHKに、領収証の発行を直接申し出てください。

  1. NHKに電話をして領収証の再発行を依頼します。
  2. 電話で「令和5年4月から令和6年3月までの領収証の再発行をお願いします」と伝えるとスムーズです。
  3. NHKから自宅宛に領収証が届きます。
  4. 申請書に領収証を添付し、芦屋町役場に郵送または直接提出します。

※3月は、NHKの電話窓口が大変混み合いますので、早めの準備をお願いします。
※オペレーターの人数には限りがあります。つながりにくい場合は、時間をあけて掛け直してください。

領収証の発行・受信料に関する問い合わせ
支払い方法 問い合わせ先 電話番号
  • 口座振替払い
NHKふれあいセンター

0570-077-077
または
050-3786-5003

午後9時~午後6時(土日祝日も受付)

  • クレジットカード払い
  • 団体一括払い
  • 継続振込用紙払い
  • そのほかの支払い

NHK北九州局
経営管理企画センター

093-591-5020

午前10時~午後5時(平日のみ)

申請手続

補助金の交付を受けるためには、毎年申請手続が必要です。
領収証または支払証明書の添付が間に合わない場合は、申請書のみを必ず令和6年3月29日(金曜日)までにご提出ください(郵送の場合は令和6年3月31日(日曜日)消印有効)。
申請期限を過ぎた場合は、補助が受けられませんので、ご注意ください。

令和5年度分(令和5年4月~令和6年3月)の申請受付開始は、令和6年3月7日(木曜日)です。

詳しい申請方法は、決まり次第、広報あしや及びホームページでお知らせします。

よくある質問

領収証(支払証明書)について

Q1 放送受信料を口座引き落としにしているため、領収証がありません。口座のコピーを提出してもよいですか。

A1 口座のコピーでは支払い期間の確認ができないので受付できません。領収証の発行をNHKふれあいセンター(0570-077-077または050-3786-5003)に申し出てください。

Q2 ○月分だけ、紛失しました。どうしたらよいですか。

A2 対象期間すべての領収証が必要です。領収証の再発行をNHKふれあいセンター(0570-077-077または050-3786-5003)に申し出てください。

Q3 クレジットカード払いにしているので、領収証がありません。

A3 クレジットカード払いまたは団体一括払いの方は、支払証明書の発行をNHK北九州局経営管理企画センター(093-591-5020)に申し出てください。

Q4 団体一括払い(JCOM,BBIQ等)で、支払証明書の発行をNHKにお願いしていますが、申請期限の3月29日までに間に合いません。どうしたらよいですか。

A4 添付書類がそろわない場合でも、町から送付した申請書を3月29日(金曜日)までに役場窓口に必ず提出してください(郵送の場合は3月31日(日曜日)の消印まで有効)。支払証明書が御用意でき次第、町に提出してください。提出は、郵送でも窓口提出でもどちらでも構いません。

申請について

Q5 昨年も申請して、振込口座も変更ありません。毎年申請は必要ですか。

A5 領収証等で放送受信料の支払いを確認する必要がありますので、毎年申請が必要です。

Q6 NHK放送受信料を払っていません(全額免除されています)が、申請する必要がありますか。

A6 補助金は、NHK放送受信料をお支払いされた方に対して、交付するものです。受信料をお支払いされていない場合は、申請は不要です(できません)。

Q7 (障がい者や生活保護受給者のため)放送受信料の一部免除を受けていますが、補助対象となりますか。

A7 放送受信料をお支払いされている場合は、補助の対象となる場合があります。
※芦屋地区で防衛省の受信料補助を受けている場合は、対象外。

Q8 世帯を分けているので、2通申請書が届きました。2通とも申請できるのですか。

A8 NHK放送受信契約の契約名義が2件あれば、申請は可能ですが、契約名義が1件であれば、1件分のみが補助対象です。

Q9 申請期限(3月29日)までに提出が間に合いません。どうしたらよいですか。

A9 A4のとおり、「申請書」は必ず申請期限までに提出してください。役場窓口の場合は3月29日(金曜日)の17時15分まで、郵送の場合は3月31日(日曜日)消印有効です。お早めに提出書類のご準備をお願いします。


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