本文
芦屋町テレビ受信料補助金
令和6年度芦屋町テレビ受信料補助金申請のご案内
芦屋町内でNHK放送受信契約をしている世帯及び事業所で、防衛省からの半額助成を受けていない方に対し、NHK放送受信料の一部を補助します。この補助金は、防衛省の助成対象ではない方に対して、助成対象者との均衡を図るため、町が独自に補助するものです。補助を受けるには、申請手続が必要です。
→よくある質問はこちら(クリック)
補助対象
芦屋町内でNHK放送受信契約を行った世帯と事業所で、令和6年度分(令和6年4月~令和7年3月分)のNHK放送受信料を支払った人のうち、次の要件のいずれかに該当する人が対象となります。
(1)山鹿地区の世帯
(2)平成30年4月1日以降に芦屋地区へ転入または転居した世帯
(3)芦屋地区で住宅防音工事を行い、防衛省からの放送受信料助成が終了した世帯
(4)町内の事業所
※3月上旬に補助対象世帯へ申請書を送付します。ただし、補助金交付申請書が届いていなくても町からの補助対象となる場合がありますので、補助要件をご確認ください。
申請手続
- 必要な書類
(1)申請書(3月上旬に送付予定)
(2)初めて申請する人や振込口座が変わる人は、申請者(世帯主)の預金通帳など金融機関の口座番号がわかるもの(JFマリンバンクは不可)
(3)NHK発行の領収証(令和6年4月~令和7年3月分) - 申請方法
(1)郵送の場合
申請書に同封している返信用封筒を使用してください。
締め切りは、令和7年3月31日(月曜日)。※消印有効
(2)窓口で直接提出する場合受付場所 受付日時 総務課庶務係(役場2階) 3月7日(金曜日)~31日(月曜日)
午前9時~午後5時 ※土日祝日を除く。山鹿公民館 3月16日(日曜日)午前9時~正午 ※期限を過ぎると、令和6年度の分の受付は出来ませんので、注意してください。
補助額について
補助の額は、地上契約の半額相当の額です(令和6年度の補助額の上限は、6,138円)。
衛星契約の方も、地上契約と同額です。
また、年度途中で芦屋町に転入等された場合は、転入月の翌月分からが補助の対象となります。
NHK発行の領収証について
申請手続には必ず「支払期間分のNHK放送受信料領収証」が必要です。領収証は大切に保管してください。
口座引き落としされた金融機関の通帳の写し等、支払期間が確認できないものでは、代用できません。
領収証を紛失した場合、または手元にない場合
領収証を紛失した場合、またはクレジット払いや団体一括払いの場合で領収証が発行されず、手元にない方は、NHKに領収証の発行または再発行を直接申し出てください。
- NHKに電話をして領収証の発行(再発行)を依頼してください。
- 電話で「令和6年4月から令和7年3月までの領収証の発行(再発行)をお願いします」と伝えるとスムーズです。
- NHKから自宅宛に領収証が届きます。
- 申請書に領収証を添付し、芦屋町役場に郵送または直接提出してください。
※3月は、NHKの電話窓口が大変混み合いますので、早めの準備をお願いします。
※オペレーターの人数には限りがあります。つながりにくい場合は、時間をあけて掛け直してください。
支払い方法 | 問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|---|
|
NHKふれあいセンター |
0570-077-077 午前9時~午後6時(土日祝日も受付) |
|
NHK北九州局 |
093-591-5020 午前10時~午後5時(平日のみ) |
よくある質問
領収証について
Q1.放送受信料を口座引き落としにしていますが、ハガキで届く領収証を紛失しました。口座のコピーを提出してもよいですか。
A1.口座のコピーでは支払い期間の確認ができないので受付できません。領収証の再発行をNHKふれあいセンター(0570-077-077または050-3786-5003)に申し出てください。
Q2.○月分だけ、紛失しました。どうしたらよいですか。
A2.対象期間すべての領収証が必要です。領収証の再発行をNHKふれあいセンター(0570-077-077または050-3786-5003)に申し出てください。
Q3.クレジットカード払いにしているので、領収証が発行されず、ありません。どうしたらよいですか?
A3.クレジットカード払いまたは団体一括払いの方は、領収証の発行をNHK北九州局経営管理企画センター(093-591-5020)に申し出てください。
Q4.団体一括払い(JCOM、BBIQ等)で、領収証の発行をNHKにお願いしていますが、申請期限の3月31日までに間に合いません。どうしたらよいですか。
A4.添付書類がそろわない場合でも、町から送付した申請書を3月31日(月曜日)までに役場窓口に必ず提出してください(郵送の場合は3月31日(月曜日)の消印まで有効)。領収証が御用意でき次第、町に提出してください。提出は、郵送でも窓口提出でもどちらでも構いません。
申請について
Q5.昨年も申請して、振込口座も変更ありません。毎年申請は必要ですか。
A5.領収証で放送受信料の支払いを確認する必要がありますので、毎年申請が必要です。
Q6.NHK放送受信料を払っていません(全額免除されています)が、申請する必要がありますか。
A6.補助金は、NHK放送受信料をお支払いされた方に対して、交付するものです。受信料をお支払いされていない場合は、申請は不要です(できません)。
Q7.(障がい者や生活保護受給者のため)放送受信料の一部免除を受けていますが、補助対象となりますか。
A7.放送受信料をお支払いされている場合は、補助の対象となる場合があります。
※芦屋地区で防衛省の受信料助成を受けている場合は、対象外。
Q8.世帯を分けているので、2通申請書が届きました。2通とも申請できるのですか。
A8.NHK放送受信契約の契約名義が2件あれば、申請は可能ですが、契約名義が1件であれば、1件分のみが補助対象です。
Q9.申請期限(3月31日)までに提出が間に合いません。どうしたらよいですか。
A9.A4のとおり、「申請書」は必ず申請期限までに提出してください。役場窓口の場合は3月31日(月曜日)の17時まで、郵送の場合は3月31日(月曜日)消印有効です。お早めに提出書類のご準備をお願いします。