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芦屋町障がい者任免状況の公表
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第42号)による改正後の規則第4条の16関係に基づき、障害者任免状況通報におけるすべての事項に係る内容を公表することとなっております。
芦屋町(町長部局、教育委員会、ボートレース事業局)においては、障がい者の種類・程度の区分ごとの数字が一桁で少なく、公表している他の情報と照合し、または各年ごとの数字を比較することなどにより、特定の職員が障がい者であること、およびその障がいの程度などが推認されるおそれがあるため、公表をしておりません。