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健全化判断比率を公表します

記事ID:0002124 更新日:2023年9月29日更新

芦屋町の健全化判断比率等について

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が平成21年4月から施行され、地方公共団体は、毎年度、健全化判断比率(1.実質赤字比率、2.連結実質赤字比率、3.実質公債費比率、4.将来負担比率)と、経営する公営企業ごとに資金不足比率(上記と合わせて計5指標)を算定し、監査委員の審査に付した上で、議会に報告し、公表することとされています。

健全化判断比率のうち、いずれかの比率が「早期健全化基準」以上となった場合には、「財政健全化計画」を策定し、「財政再生基準」以上となった場合は、「財政再生計画」を策定し、財政の健全化・再生を図ることとなります。

また、資金不足比率が「経営健全化基準」以上となった場合には、「経営健全化計画」を定め、経営の健全化を図ることとなります。

芦屋町の健全化判断比率については「早期健全化基準」を下回っており、また、公営企業の資金不足比率は「経営健全化基準」を下回っているため、いずれも健全な状態であると言えます。

健全化判断比率等の概要

健全化判断比率等の各指標及び用語の解説、芦屋町の算定対象については添付ファイルのとおりです。

過去の健全化判断比率等

過去の健全化判断比率等については、添付ファイルのとおりです。

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