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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)独自利用事務の情報連携が始まりました

記事ID:0008903 更新日:2024年4月1日更新

独自利用事務とは

当町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について、(以下「独自利用事務」という。)について独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについて、次のとおり個人情報保護委員会に届け出を行っており(マイナンバー法第19条第8号および個人情報保護委員会規則第4条第1号に基づく届出)、承認されています。

No.

執行機関

独自利用事務の名称

担当課・連絡先

1 芦屋町長

芦屋町子ども医療費の支給に関する条例によ

る子ども医療費の支給に関する事務であって

規則に定めるもの

住民課 保険年金係

電話:(093)-223-3532

2 芦屋町長

芦屋町ひとり親家庭等医療費の支給に関する

条例によるひとり親家庭等の医療費の支給に

関する事務であって規則に定めるもの

住民課 保険年金係

電話:(093)-223-3532

3 芦屋町長

芦屋町重度障害者医療費の支給に関する条例

による重度障害者の医療費の支給に関する事

務であって規則に定めるもの

住民課 保険年金係

電話:(093)-223-3532

4 芦屋町教育委員会

芦屋町立児童生徒就学援助規則による就学困

難な児童生徒の保護者に対する必要な援助に

関する事務であって規則を定めるもの

学校教育課 学校教育係

電話:(093)-223-3547

※届出書と根拠規範は本ページの”関連ファイル”からダウンロードできます。
※独自利用事務の詳しい内容につきましては、担当課にお問い合わせください。

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