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開発許可制度について紹介します

記事ID:0007904 更新日:2020年2月19日更新

 都市計画法に基づく開発許可制度は、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るとともに、開発行為に一定の水準を保たせることにより、安全で良好な宅地環境の整備を目的として設けられたものです。
 ここでいう開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいうものです。
 開発行為を行う者は、特別なものを除いて、あらかじめ県知事の許可を受けなければなりません。
○芦屋町での開発行為の制限概念
 3,000平方メートル以上・・・開発許可が必要です。
 1,000平方メートル以上・・・開発許可は必要でないが、町との事前協議をお願いします。
○開発許可手続きの概要
 開発許可申請には、町企画政策課を経由の上、県庁建築都市部都市計画課に提出してください。
 ※申請に必要な図書など、詳しい内容は県庁建築都市部都市計画課か町企画政策課にお問い合わせください。
 県庁建築都市部都市計画課 Tel092-651-1111(代表)


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